ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-06-05
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住民税ってどんな税金?

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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6月に入り西の方から梅雨入り宣言が聞こえるようになってきました。関東でも今年は例年より若干早い6月初めに梅雨入り予想と発表されています。蒸し暑い日々が続きますので、熱中症や食中毒等にはお気を付けください。

 また、源泉所得税の納期の特例の申請をしている方は1月~6月分の源泉所得税の納付、社会保険に加入されている事業所は社会保険の算定基礎、労働保険料の年度更新等が7月上旬にかけございますので、該当される方は期限にご留意ください。

5月末から6月初めに通知が来る税金として、住民税があります。 

 ですが、大半の方は所得税や消費税・法人税のように申告していないのにどうして金額を決められるのだろうか?と思いませんか。

サラリーマンで年末調整をしている方は、会社が1月1日に住んでいる市区町村へ源泉徴収票に似たものを送付しており、そちらを基に住民税の計算をして通知をしています。また、確定申告をされている方は税務署から市区町村へ結果が通知され、それを基に計算されています。そのため、住民税の申告をしたことがない方が大半となります。

つまり、住民税は「前年の所得に対してかかっている」「今住んでいるところと一致しない場合がある」となります。

この市区町村にて徴収されました住民税ですが、公共施設・上下水道・ゴミ回収処理・公立学校等、都道府県及び市区町村で実施されています公共サービスの原資となります。住民税が自治体を支えていると思いますと、住民税も身近に感じてくるのではないでしょうか。

住民税の納付時期は個人事業主の方の場合6月、8月、10月と翌年1月の年4回となり、従業員の方の給与から天引きをする場合6月から翌年5月までの年12回に分けて徴収し、原則翌月10日までに納付となります。

所得税等の税務署へ支払うものだけでなく住民税といった市区町村へ支払うものも引き落とし口座の登録をすることにより銀行から引き落としにて支払うダイレクト納税の利用も可能です。

ミネルバ税理士法人ではダイレクト納税の代行もしております。有料になりますが納付の手間は省けますので、この機会にやってみてはいかがでしょうか。

インボイス不登録免税業者
との取引での損失額

インボイスが始まるけれど

2023年10月から、インボイス制度(適格請求書保存方式)がスタートします。インボイス番号の確認や取得状況についての問い合わせが来ている、との話をよく耳にするようになりました。
平成28年度 与党税制改正大綱 (参考資料②-2)では、国内823万の事業者のうち、513万者余(63%)が免税事業者で、うち435万が個人の免税事業者、77万が法人の免税事業者とされていました。すなわち、インボイス制度導入により、日本国内の63%もの事業者が影響を受けるのです。
ただし、免税事業者と言えど、消費税を請求する権利が消費税法上ありますし、また、仕入消費税分を転嫁しないで自己負担とする義務などありません。インボイス制度が消費税請求の権利、転嫁の権利を踏みにじるのだとすると、それは由々しきことです。

8割特例を用意して損の緩和と受容奨励

免税事業者のままでは、インボイスを発行できないので、免税事業者と取引する課税事業者は、消費税の仕入税額控除が適用されなくなり、損をすることになる、と言われています。
その損を緩和せんとするのが、8割特例です。インボイスのない免税事業者との取引額の消費税10%消費税について、8割にする、というものです。
消費税込みで110万円の取引とすると、仕入税額控除は10万円の8割80,000円となり、控除除外された20,000円は経費として損金算入され、法人税等の負担税率が30%だったとすると、6,000円の法人税額等の減少効果を生み、合わせて86,000円の税負担軽減となるので、免税事業者との取引で損をする額は、10万円-86,000=14,000円です。消費税率10%の中の14%部分です。税抜取引額の1.4%です。

2割特例では免税事業者が損を被る

免税事業者がインボイス発行事業者となった場合には、2割特例が用意されていて、負担する消費税額は、消費税額10万円の場合、その2割の2万円です。法人税負担まで考慮すると上記と同じく1.4%です。
免税事業者が2割特例を適用すると、その取引相手は仕入税額控除100%可能です。
どちらかに1.4%の税負担を負わせようとするインボイス制度ですが、そんなに大きな金額の負担ではないので、当面は、いずれの選択になろうと、取引への変化などはなさそうに思われます。

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