住民税の普通徴収・特別徴収について
さて、今回は住民税の普通徴収・特別徴収についてお話ししたいと思います。
年末調整が完了した後に、従業員の方がお住いの市区町村に給与支払報告書を提出し、
それをもとに来年度支払う住民税の金額が計算されます。
住民税の徴収方法には2種類あります。
一つ目が普通徴収です。
こちらは従業員の方がご自身で納付をする方法であるため、事業主の皆様にとっては事務負担がありません。
納付回数は年4回なので、従業員の方にとっては1度の支出が多くなってしまうというデメリットもございます。
二つ目が特別徴収です。
こちらは事業主の方が従業員の給与から住民税を天引きし、代わりに納める方法になります。
基本的には毎月納付であるため、事業主の方の事務負担は大きくなります。
近年、特別徴収が義務化されたため、普通徴収を選択したくても特別徴収となるケースが多く見受けられます。
従業員数の多い会社はその分納付先の市区町村が増えるため、お手間が増えるかと存じます。
そこでご利用をご検討いただきたいのがダイレクト納税です。
eLTAX(エルタックス)の「地方税共通納税システム」をというものを利用していただくと
金融機関の窓口に出向くことなく納税することが可能になります。
お忙しくて金融機関の窓口が空いている時間にスケジュールを取るのが難しいという方におすすめです。
ミネルバ税理士法人でダイレクト納付のお手続きをさせていただくオプションサービスもございますので
ご興味のある方は、是非一度担当者にご連絡いただければ幸いです。
相続放棄の手続き
の実際とその流れ
相続における3つの選択
相続が発生すると相続人となる者は、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)、もしくは限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ)、または相続放棄(遺産の相続を放棄しプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない)のいずれかを選ぶことになります。
相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考えられますが、借金がなくとも相続にかかわりたくない、財産分与ゼロでハンコを押すのはしゃくだなど、他の理由であっても自分の意思で選べます。
相続放棄の手順
(1)家庭裁判所へ相続放棄を申述する
相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にしなければならないと定められています。申述書に申述内容を記入し、被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本など(=申述人の被相続人との関係性により必要書類は変わってくる)を添付して家庭裁判所に書類を送ります。
(2)家庭裁判所から「照会書」が届く
申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、①誰かに強要されたり、②他人が勝手に手続きしたり、③相続放棄の意味がわからず手続きしていないかなど、その申述が本人の真意によるものかの確認がなされます。
書類をよく読んで、真意である旨を「回答書」に自筆で記載し期限内に返送します。
(3)「相続放棄申述受理通知書」で完了
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(相続放棄が無事に認められた旨の通知)が届いて手続き完了となります。
なお、他の相続人が相続手続きをする際に「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要となります。通常は、受理通知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、事前に受理証明書の交付申請を行えば受理通知書に同封されて受理証明書も届きます。
相続放棄のデメリット
相続放棄が完了すると後から撤回できないため、相続放棄完了後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできません。また、他にも個々の事情で発生するデメリットもあり得ます。放棄に際しては、司法書士などの専門家に相談しながら手続きすることをお勧めします。