ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2016-07-04
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住民税特別徴収に苦戦する

弊事務所はこれまで従業員の住民税の納付について普通徴収で済ませていましたが、納付書が送られてくる市区町村が増え、とうとう先月から特別徴収をすることになりました。

特別徴収の最大の問題点は、事務処理量が増加することです。給与計算時の源泉徴収業務、退職があった場合の異動届の作成、預り金と納付額の個人別消込等々。中でも人数が増えてくると、納付業務のために毎月銀行に行かなければならないのが問題です。

契約している銀行のネット口座で済ませることができることが分かったので銀行のマニュアルを見て受渡データを作ってみたのですが、「データが読めない」「使用できない文字がある」等々焦りました。皆さんも早めに対処して業務量を減らしましょう。

 

*特別徴収と普通徴収

給与所得者の住民税の納付は、原則として勤務先が毎月の給与支払い時に源泉徴収し、翌月10日までに各市区町村に収めることになっています。しかしこれまでは運用がゆるく会社が普通徴収(給与所得者本人が支払う)を選択しておけば、これが認められ多くの中小企業は特別徴収制度を免れていました。しかし昨年あたりから各市区町村の運用が厳しくなり、普通徴収を選択しても、特別徴収の納付書が届くようになってきました。

 

合同会社の活用法

企業が創造的な開発業務を行なう場合で、自社が保有する技術を補完するため、外部の企業、専門人材を集めてプロジェクトチームを編成する必要がある時、専門人材が自由にコミュニケーションを行ない、合意形成を図りつつ成果物を開発する組織運営が不可欠です。

しかし、現実には労働法上のコンプライアンス確保を図るため、労働局の指導による大きな制約があります。

 

対応策は合同会社(LLC)の活用

その制約を回避する現実的な対応策は、図示したように合同会社(LLC)を活用して、プロジェクトチームを編成することです。
① 合同会社(LLC)には、会社法で「定款自治」が認められており、定款で図のような意思決定方法を定め、社員総会で組織運用について決定し、プロジェクトチーム活動を推進する。
② 労働法上のコンプライアンス確保を証明するため(合同会社内部で指揮命令関係が存在しないことを証明するため)、合同会社(LLC)内部の定期的な会議、主なミーティングの記録を作成し、代表社員と業務執行社員が署名・捺印する。

 

[合同会社によるプロジェクトチーム運用]

 

週報

経営者の留意点

このような場合、担当者の判断が難しく、経営者の決断と方向付けが必要と言えます。

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