個人の消費税中間納税について
発行: 2026.08.10
/いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
8月は個人の方の消費税中間納税があります。
対象となるのは、次の両方に該当する方です。
・消費税の納税義務者であること(消費税の申告をしている方)
・前年分の消費税申告書の次の金額が48万円以上であること
一般課税の場合は申告書の⑨
簡易課税の場合は申告書の⑪
納税期限は8月31日となりますが、振替納税をされている方は9月29日になります。
振替納税の方は前日までに残高の確認をお願いします。引落が出来なかった場合、9月1日から延滞税が発生することになりますので、ご注意ください。
納付方法は従来の納付書や上記記載の振替納税の他、クレジットカード納付等も利用できます。納付方法で迷っている方はご相談ください。
中間納税を「なぜ納付する必要がある?」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これは、あらかじめ消費税を分割して納付することで確定申告時の納税額の負担を減らし、資金繰りを安定させることを目的とした制度です。
中間納税で納めた税額は、来年3月の消費税申告の際に納付済みとして精算されますので、中間納税によって年間の消費税額が変わることはございません。
「中間納税」と聞くと納税が増えると感じると思いますが、納税時期を分散して1回にかかる負担を軽減するための制度です。また、期限を過ぎると延滞税が発生する場合もありますので、対象となる方は忘れずに納付をお願いいたします。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に担当者までご相談ください。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

