個人事業主の皆様に3月15日までに提出をご検討いただきたい届出書のご案内
発行: 2026.03.09
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品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
個人事業主の皆様に3月15日までに提出をご検討いただきたい届出書のご案内
今回は、個人事業主の皆様に3月15日までに提出をご検討いただきたい届出書をご紹介いたします。本年は、3月15日が日曜日であるため、翌日3月16日が提出期限となります。
1.所得税の青色申告承認申請書
現在「白色申告」を行っており、本年分より「青色申告」への切り替えをご検討されている場合、3月15日までに本申請書を管轄の税務署へ提出する必要がございます。青色申告に変更することで、最大65万円の青色申告特別控除や、赤字を最長3年間繰り越せる純損失の繰越控除など、大きな節税メリットを享受することが可能となります。
※本年1月16日以降に新規開業された場合は、開業日から2ヶ月以内が提出期限となります。
2.青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告をされている方で、生計を一にする配偶者や親族に支払う給与を「必要経費」として算入したい場合に提出が必要となる届出書です。本年分から専従者給与を経費にしたい場合、あるいは既に提出済みの届出書の記載事項(専従者の追加や給与額の増額など)に変更がある場合は、3月15日までに提出する必要がございます。
※本年1月16日以降に新たに専従者を雇用した場合は、雇用した日から2ヶ月以内が提出期限となります。
3.所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
機械装置や車両などの減価償却資産を取得した場合、個人の原則的な償却方法は「定額法」となります。しかし、初期段階に多くの減価償却費を計上できる「定率法」を選択したい場合には、確定申告期限である3月15日までに本届出書を提出する必要がございます。設備投資を行われた方で、早期の費用化をご希望の場合はご検討ください。
4.所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
商品や材料などの棚卸資産の評価方法は、原則として「最終仕入原価法」が適用されます。しかし、取得価額と年末の時価を比較して低い方を評価額とする「低価法」など、他の評価方法を選択したい場合に提出する届出書です。こちらも、変更しようとする年の確定申告期限(3月15日)が提出期限となります。
注意点
これらの届出書は、提出期限を1日でも過ぎてしまいますと、本年分からの適用が認められず、翌年分からの適用となってしまいます。税務上のメリットを確実に享受するためにも、期限厳守でのご対応をお願い申し上げます。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。
現在のご状況において、どの届出書を提出すべきかご不明な点がある場合や、提出手続きに関するサポートが必要な場合は、弊社担当者までご相談ください。

