ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-03-08
ueda-staff

個人事業者の健康保険料、国民年金を節約??

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
**********************************************************

個人事業者は国民健康保険に加入しますが、保険料が給与所得者の社会保険(本人負担が1/2)より割高です。そこでダミー法人を作り最低保険料で社会保険に加入し、国民健康保険はやめます。国保より社保を優先する現在の制度を悪用した手法です。
最近はこれを扱う業者がインターネットに登場。「個人事業者は毎月手数料を業者に支払い、業者の社員になって社会保険に加入。業者は社会保険料と自社手数料を差し引き、差額を給与として個人事業者に支払います。個人事業者は健康保険料の節約ができる。また手数料が必要経費になり、給与所得は給与所得控除(最低55万円)を受けるので差引節税になる」と。
税務的には業者への支払手数料は業務に関係がないので必要経費にはなりません。またもらった給与は労働対価ではないので、給与ではなく雑所得として全額課税になります。社会保険の加入についてもその実態がわかったらそれなりの処罰の対象になりそうです。皆さん甘い誘いには気をつけましょう。

短時間勤務の非正規社員の
健康診断を支援する助成金

キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)

キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)
パートタイマー等に定期健康診断等を行う場合に申請できる助成金です。キャリアアップ助成金の健康診断制度コースは非正規社員が受診できる健康診断制度を新たに導入した事業主に支給されます。
初めにキャリアアップ助成金の計画届を労働局に提出し、認定後に就業規則に健康診断制度に関する規定を追加します。延べ4人以上健診を実施すると申請できます。
中小企業の助成額は38万円(生産性要件該当で48万円)です。

対象となる非正規社員とは

以下の4条件にすべて該当する従業員
①健康診断を受診する日に雇用保険に加入していること
②所定労働時間が週20時間以上、かつ正社員の1週間の所定労働時間の4分の3未満。週の所定労働時間が40時間の場合は20時間以上30時間未満の非正規社員である
③事業主、又は取締役の配偶者、3親等内の親族でないこと
④支給申請日に会社都合等で離職した者でないこと(自己都合退職の離職は含まず)

対象となる健康診断

助成金の対象となる健康診断は雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドックの3つですが1つ受ければ対象になります。
①法令で受診必須の項目を含む健康診断をすること
②事業主が健康診断の費用を全額負担すること(人間ドック費用の場合は半額以上)
③計画書が労働局から認定される前に就業規則に制度導入の規定を入れないこと
④対象の非正規社員が健康診断を受診したことを認証する病院の領収証を4人分提出すること

申請にあたっての3つの注意点

①延べ4人ですので同じ従業員が雇用時健康診断と定期健康診断を受診すると2人分にカウントされます。
②雇用保険適用事業所ごとに1回のみ申請。雇用保険事業所番号が複数ある企業は番号ごとに申請できます。
③有期雇用契約者だけでなく長期間雇用されている無期雇用者も対象になります。

**********************************************************
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

お問い合わせ
はこちら