ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-06-27
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個人所得税の予定納税額の減額申請について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回の週報では、個人所得税・消費税の予定納税額の減額申請についてお話させていただきます。

個人所得税・消費税の予定納税の納期限は下記のとおりであることは皆さまご存じかと思います。

個人所得税
・第一期:令和4年8月1日(月)
・第二期:令和4年11月30日(水)

個人消費税(中間申告年1回)
・令和4年8月31日(水)

予定納税は、前年分の申告納税額を基に算定されますが、廃業や休業、業績不振等により、
予定納税基準額に満たない場合に、予定納税額の減額を求める手続きが可能となります。

減額申請手続きは、令和4年7月1日(金)から7月15日(金)が提出期限となっております。
手続きの際は、当社担当者までご相談ください。

「交通税」導入への課題

滋賀県で導入が検討されている

 2022年5月末ごろ、複数のメディアが「滋賀県で交通税が検討されている」と報じていました。報道によると滋賀県の税制審議会が「地域の公共交通機関を支える税制を検討すべき」という答申をまとめ、知事が導入を検討する方針を示しているということです。交通税が導入されれば、全国初となります。

自治体で税を新しく作ることはできる

 地方自治体は、地方税法に定める税目(法定税)以外に、条例によって税を新設することができます。「法定外目的税」と言われるものですが、石油価格調整税、遊漁税、産業廃棄物税、宿泊税等、地方自治体が独自に制定しているものは多くあります。
 今回の滋賀県のケースで言えば、「交通税」という法定外目的税を新たに制定し、滋賀県の公共交通機関の運営財源に充てることになります。

課題が多い交通税

なぜ「交通税」が「導入されると全国初」なのでしょうか? それは課題が多いからです。日本には「受益者負担の原則」があり、利用して利益を得る人が維持費を負担すべきという考えが根強いことや、税という公的なお金を直接民間企業に充てることなどが課題となります。
 また、厳しい経営状況にある公共交通機関事業者については、自治体が助成しているケースや、公有民営や第三セクターで運営されている交通機関等、税の徴収以外で現在行われている対応策が多々あります。わざわざ税を新設しなくても良い、という意見もあるでしょう。

滋賀県がチャレンジする意義

ただ、現在行われている公共交通機関への助成はジリ貧の印象が濃く、上手くいっている例が多いとは言えない状況です。また、公共交通機関の経営難については、広域的な問題のため、市区町村単体ではなかなか解決できないものです。
 滋賀県の「国の取組を待たず、また、個々の市町の区域にも限定されない、広域的な見地に立つ県として、導入へ向けた挑戦をすべきものである」という力強い言葉は、現在の日本社会を見れば、確かにその通りだと思えるものではあります。今後どのような方向になるのか、注目したいですね。

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