ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-01-23
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個人所得税等の疑問をAIで解決?

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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2月16日から確定申告が始まりますが、ご自身で申告をされる方だけでなく会計事務所へ依頼される方でも様々な疑問が生じてくると思います。
そのため、国税庁では1月4日よりチャットポット「ふたば」を国税庁ホームページにて公開しております。
チャットポットとは「チャット」と「ロボット」を組み合わせた造語になるそうで、聞きたいことをメニューから選択していく、またはチャットのように文字で入力をするとAIで自動回答をしてくれるというものになります。
例えばインボイス制度の概要を調べたい場合、チャットポットの「インボイス制度」から「インボイス制度の概要について」をクリックすると説明が表示されるようになっており、一般の方でも調べやすくなっています。
確定申告をされる方は税への関心が高まる時期でもありますのと土日夜間でも利用可能になりますので、気になるものがありましたら利用してみてはいかがでしょうか。

令和5年度税制改正大綱
個人所得課税編

個人所得課税では、「資産所得倍増プラン」をもとに、NISA制度やスタートアップ支援制度を中心に見直しが行われます。

NISAは投資枠の拡充と制度を恒久化

新たなNISA制度では、投資枠が「つみたて投資枠」として、年120万円(これまで年40万円)、「成長投資枠」として年240万円(これまで年120万円)、併用を可能にして、合計で年360万円、累計1,800万円(うち成長投資枠の累計は1,200万円)まで大幅に拡充されます。非課税となる保有期間は、無期限とし、制度の恒久化が図られます。令和6年1月から適用されます。
摘要 つみたて投資枠 成長投資枠
投資上限額 年120万円(従前は年40万円) 年240万円(従前は年120万円)
非課税期間 無期限(従前は最長20年) 無期限(従前は最長5年)
スタートアップへの再投資に非課税措置
スタートアップへの資金供給を強化するため、保有株式の譲渡益を元手にして、創業者が創業した場合やエンジェル投資家がプレシード・シード期のスタートアップに再投資を行った場合、20億円を上限に株式譲渡益に課税しない制度が創設されます。
また、ストックオプション税制の権利行使期間の上限を15年(現行10年)に延長し、スタートアップの事業を後押しします。

高所得者の税負担を適正化

税負担の公平化の観点から、極めて高い水準の所得者に対して、基準所得金額から3.3億円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が、基準所得税額を超過する場合には、その超過した差額について追加的に申告納税を求めます。令和7年分以降の所得税から適用されます。

相続空き家の特例は適用要件を改正

相続空き家の特例は、建物譲渡の翌年2月15日までに耐震基準に適合させるか、取壊し等を行えば適用できるようになります。また、建物、敷地の相続人が3人以上の場合、特別控除額は2,000万円とされます。令和6年1月1日からの譲渡に適用されます。

特定非常災害損失の繰越控除期間を5年に

特定非常災害により生じた損失について、雑損失や純損失の繰越期間を例外的に5年(現行3年)に延長します。

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