償却資産税の申告について

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


今月、弊社担当者より該当のお客様へ向けて、償却資産税の申告に関する案内の書類が送付されているかと思います。
そこで今回は償却資産税の申告についてお伝えいたします。

償却資産税とは、会社や個人事業主が所有する「事業用の資産」にかかる地方税(市町村・東京23区)の一つです。
1月1日時点で所有している資産にかかるものであり、毎年1月31日までに管轄の市区町村または都税事務所に報告する必要があります。 ※課税標準額の合計が150 万円未満の場合は課税されませんが、申告は必要となります。

1月1日に使用することができる資産は、遊休資産や減価償却を終えている資産であっても課税の対象のため、不要となった資産については年内での処分をご検討ください。

申告後は納税通知書が4月~6月頃に届くため、納期限までに納付手続を行う必要があります。

また、一部の資産には特例が適用できる場合もございますので、
所有されている資産が償却資産の対象になるかなど、ご不明な点がありましたら弊社担当者へご相談ください。


税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

お客様のご状況をお伺いした上で
お見積りを出させていただいております。

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まずはお気軽にお問い合わせください。

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