償却資産税申告に向けた年内最終確認のお願い

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


今回は前回の「償却資産税の申告について」に関連し、来年1月の申告に向けてご確認いただきたい事項をお伝えいたします。

1.資産区分の再確認

建物附属設備や内装工事等について、家屋(固定資産税)評価との二重計上や申告漏れを防ぐため、工事見積書等の内訳に基づく区分の再確認をお願いいたします。

2.特例適用のための必要書類の確認

「先端設備等導入計画」や「経営力向上計画」等の認定に基づき、課税標準の特例(税額軽減)の適用を予定されている場合、申告書への証憑書類の添付が必要となります。 申告直前での手配は間に合わない恐れがあるため、以下の書類が手元に保管されているか、ご確認ください。

⑴計画の認定書(写し)
・自治体や所管省庁から発行された認定通知書および申請書等の控え一式

⑵工業会等発行の証明書(原本または写し)
・メーカー等を通じて発行される「生産性向上要件」等を満たすことを証明する書類
・手元にない場合は、メーカーや販売店へご確認ください。

⑶リース契約書等の写し(リース資産の場合)
・リース資産について特例の適用を受ける場合に必要となります。

3.資産の所在地の確認

償却資産税は、1月1日時点で資産が所在する市区町村へ申告する必要があります。
本年中に事業所の移転や、支店・店舗間での資産移動(機械やPC等の配置換え)があった場合、申告先の自治体が変更となる場合があります。
実際の設置場所と固定資産台帳の登録場所に相違がないか、ご確認ください。

4.不要資産の年内処分

使用していない遊休資産や廃棄予定の資産は、12月31日までに除却(処分)を完了させることで、翌年の課税対象から除外可能です。現物の処分と合わせ、固定資産台帳の整理を行ってください。

ご不明な点がございましたら、弊社担当者までご相談ください。


税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

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