免税事業者のインボイスの登録について
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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インボイス制度に関しては度々ご案内を行っておりますが、いよいよ実施まであと1年となりました。
令和5年10月1日から登録を受ける場合、原則として令和5年3月31日までに申請を行う必要がありますのでお気を付けください。
今回ご案内する内容は、消費税免税事業者の方に関しても重要な内容となっているため、ぜひご一読ください。
いわゆるBtoBと言われる事業者向けの事業を行っているお客様は、取引先からインボイスの発行を依頼される可能性があります。
発行できな場合は、取引先側の消費税の計上仕入税額控除として認められません。(経過措置でインボイスがない場合でも、令和5年10月1日~令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%が仕入税額控除として認められます。)
インボイスの登録を行うと必ず消費税課税事業者となるため、現在免税事業者でBtoBの事業を行っている方は、インボイスの登録を行い課税事業者となることを検討する必要がございます。
取引先との今後の関係性に影響を与える内容となるため、十分にご検討ください。
令和4年度地域別最低賃金
47都道府県で30円~33円の引き上げ
令和4年地域別最低賃金改定額が中央最低賃金審議会で取りまとめられ公表されました。各都道府県労働局長の決定により10月1日より順次発令されます。
地域別最低賃金は全国整合性を図るため目安額のランクを設けていますが、改定額を見て行くとAからDの47都道府県すべてが30円以上引き上げられ東京都は時給1,072円と最高です。
最高額1,072円と最低額853円の金額差は219円です。低水準の地域の上げ幅が高まり差は少し縮まりました。
引き上げ額全国加重平均31円過去最高
近年最低賃金は引き上げの流れが続いていていましたが、新型コロナウィルス禍からの経済再開が本格化し、各地で人手を求める動きが強まっています。賃金水準が高い地域に隣接する地域では、労働力の流出を抑えるための賃上げに動きます。さらに物価上昇も上乗せを後押しします。ただし最低賃金を上乗せしても物価高で手取りはあまり増えないという意見もあります。
今後もデジタル活用、省力化等生産性向上に労使が努めることで賃上げは実現するのでしょう。
令和4年度の改定額は以下の通り
30円改定
宮城 883円 福島 858円 群馬 895円
石川 891円 福井 888円 岐阜 910円
奈良 896円 岡山 892円 和歌山 889円
香川 878円 福岡 900円
31円改定
東京 1072円 大阪1023円 愛知986円 千葉 984円 神奈川 1071円 埼玉 987円
北海道 920円 青森 853円 秋田 853円
栃木 913円 新潟 890円 富山 908円
長野 908円 静岡 944円 三重 933円
滋賀 927円 京都 968円 広島 930円
山口 888円 徳島 855円
32円改定
山形 854円 茨城 911円 山梨 898円
兵庫 960円 愛媛 853円 佐賀 853円
長崎 853円 熊本 853円 宮崎 853円
大分 854円 鹿児島 853円
33円改定
岩手 854円 鳥取 854円 島根 857円
高知 853円 沖縄 853円
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