ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2020-10-05
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内定式“生”やりました

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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10月1日来春新卒採用予定者の内定式をやりました。8月に内定者の顔合わせ会をzoomで行いましたが、今回は“生”にこだわりました。大手企業はオンラインで行ったところもありましたが、弊社は少人数でもあり、内定者同士がどんな人なのか、実際に会って話をすることでお互い理解しあい仲良くなれると思ったからです。全員で社会人としてのマナー研修動画を見て、その振り返りをミーティング形式で行い、その後場所を移して懇親会。最初の飲み物の注文で、一人梅酒、後は全員“生”!!最初は“生”!は我々オジンだけかと思っていましたが、これはマナー研修で見た上司への“気遣い”でしょうか?(笑)皆さん和気あいあいと会話が弾み、やって良かったと思いました。これで内定辞退ゼロ??

 

払わないと高くつきますよ
居飛車の税金

どこに払うの?「居飛車の税金」

将棋の藤井聡太さんが棋聖・王位の二冠を達成しました。若い人の活躍は気持ちがよいですよね。ところで、将棋用語に「居飛車の税金」という言葉があります。
「居飛車」とは、将棋の戦法の一つ。最初の配置から飛車を動かさないまま、序盤戦を戦うことです。この居飛車戦法を採用した際に、相手が「振り飛車」戦法で対抗してきた場合には、飛車側の端歩(▲1六歩)を突いておかないと相手の角が出てきて、相手に有利な局面となることが多いそうです。
この一手が「払いたくないけど、払わなければならない」という納税者の気持ちと一緒ということで「税金」なのだそうです。

税金を支払わないとどうなるか

現実に税金を納期限までに納付しなかった場合には、本来納めるべき税金の他に延滞税(地方税は延滞金)が加算されます。
さらに、これを放置しておくと、給与や預貯金、不動産が差し押えられ、差し押えられた財産が換価(公売等)されるなどの滞納処分を受ける場合があります。この手続は国税徴収法その他の法律に基づき行われ、本人の意思に関わりなく執行されます。

国税の徴収手続の流れ

国税の徴収手続の流れは、次のとおりとなります。
① 納税義務の成立、税額の確定
国税の納税義務は、それぞれの税法に規定する課税要件を充たした時に成立し、納税申告などの手続により確定します。
確定した税額は、国税通則法その他の規定に基づき、納付しなければなりません。
② 督促
納税者が国税を完納しない場合には、税務署長から督促状が送付されます。この督促は単なる納付を催告するだけのものでなく、滞納処分の前提手続になります。
③ 財産調査
滞納処分(差押え)の対象となる財産の発見を行う手続で、税務署等が官公署、金融機関、勤務先、保険会社などに調査を行います。この調査は本人に事前の了解を得ずに行うことができます。
④ 滞納処分
差押え、交付請求、換価、配当を経て、差押財産が換金され、滞納された税金に充てられることになります。

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