ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-04-08
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営業交通費の経理処理の自動化

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、freee会計でのSuicaなどの交通系ICカードにチャージしたとき、利用したときの経理の自動化についてお話いたします。

以下のような流れとなります。

1.使用している(する予定)のモバイルSuicaなどを口座登録します。
2.チャージをした際には「チャージ」、公共交通機関で利用した際には「電車」「バス」など、コンビニなどで商品を購入した際には「物販」と表示されます。
3.freee会計上に「2024-04-05 モバイルSuica 電車 10,000」のような表示がされますので、交通費であれば「旅費交通費」を選択して「登録」します。

この際、自動登録ルールの設定をしたうえで「登録」することができます。
「電車」という文字が含まれる明細は「旅費交通費」で登録するといった設定をすることで、次回以降、「電車」という文字が含まれる明細はすべて「旅費交通費」として登録することができます。

同じくクラウド会計のマネーフォワードでも操作方法は異なりますが、同じように自動化が可能です。
経理の自動化を進めていき、煩わしい利用明細の発行や、交通費明細書の作成から解放されましょう。

ミネルバ税理士法人では、クラウド会計を利用した経営サポート体制が整っています。
お困りごとがございましたら当社担当者までご相談ください。

障害年金の受給者を巡る
税と社会保険の制度

公的年金の給付の種類と課税

公的年金を受け取ることができるのは老後だけではありません。公的年金の種類は、老齢年金だけでなく、障害年金と遺族年金の3種類があります。このうち、老齢年金は雑所得となるため、年金額が一定額以上ある場合は各支払月の年金から所得税が徴収されます。障害年金や遺族年金は所得税法において非課税とされているため、所得税も住民税もかかりません。さらに、所得税法上の控除対象扶養親族になるかどうかの判定基準となる所得金額の計算にも遺族年金や障害年金は含まれません。

同居老親と同居特別障害

障害年金の受給者である母親が控除対象扶養親族に該当し特別障害者である場合、別居であったら、同居老親等には該当しません。ここでの同居は「本人又はその配偶者と同居」が要件となっているからです。ところが、特別障害者の母親が別居であったとしても、母親と父親とは同居し、父親にも生計の支援をしている場合では、同居特別障害者に該当することになります。ここでの同居は「本人又はその配偶者又は生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居」が要件となっていて、範囲が異なっているからです。

被扶養者該当性の判定では

 障害年金は老齢年金と同様に、国民年金から給付される障害基礎年金と、厚生年金から給付される障害厚生年金とに分けられます。どちらの障害年金から、どれだけ給付されるかは、障害の重さの等級によって異なります。なお、社会保険(健康保険)における被扶養者の認定に当たっての年間収入基準は、130万円未満(60歳以上又は障害年金受給者は180万円未満)ですが、非課税所得である障害年金の収入も含めての判定になります。すなわち、所得税での控除対象扶養親族と健康保険での被扶養者該当性の判定では、非課税の収入に対する取扱いが異なるのです。

相続発生後に適用の制度も

所得税の障害者控除のほか、相続税にも障害者控除があります。また、障害者を扶養している保護者が毎月一定の掛金(全額所得控除)を納めることで、その保護者が亡くなったときや重度障害になったときに、扶養していた障害のある人に一定額の年金を一生涯支給する心身障害者扶養共済制度もあります。

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