国庫補助金等の交付を受けた場合の圧縮記帳について
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、国庫補助金等の交付を受けた場合の圧縮記帳についてお伝えいたします。
補助金等の交付を受けて固定資産を購入した場合、交付を受けた補助金等は収入となります。
一方、購入した固定資産については、減価償却費部分のみ費用となるので、補助金等の交付を受けた事業年度の課税所得が高くなります。
このため、補助金等の交付を受けても、交付を受けた事業年度の税金が高くなり、補助金等の効果が薄れてしまします。
この場合、税負担を一時的に減らす会計処理である圧縮記帳が認められます。
例えば、次のようになります。
【前提】
補助金 100万円
固定資産 150万円(5年で償却)
【圧縮記帳なし】
補助金交付年の利益 100万円-150万円÷5年=70万円
【圧縮記帳あり】
補助金交付年の利益 0円-(150万円-100万円)÷5年=△10万円
事業再構築補助金、IT導入補助金等の補助金の交付を受けた際に、適用できる可能性があります。
圧縮記帳の会計処理・適用の可否には、注意すべき点が多々あります。
気になる方は、弊社担当者へご連絡ください。
~個人事業を検討している方へ~
「開業費」について
個人で事業を始めた場合、税務署に、開業後1か月以内に開業年月日を記載した「個人事業の開業届出書」を提出する必要があります。
しかし、開業日から事業活動がスタートするというわけではありません。開業するまでには、その準備段階から開業に向けて様々な支出が発生することになります。
具体的にどのようなものがあるか
開業までの広告宣伝費、旅費、接待交際費、給料賃金、土地、建物などの賃貸料、開業準備のために特に借り入れた借入金の利子などの支出があります。
開業費は資産 任意償却による節税効果
開業費は繰延資産に該当しますので、償却費として計算された額が必要経費になります。その計算方法は60か月の均等償却のほか、任意償却による方法が認められています。その場合、開業の年分に全額償却しても、全く償却しなくてもよいのです。60か月を経過した場合に償却費を必要経費にできないとする規定はありませんから、開業費の未償却残高はいつでも償却費として必要経費にすることができます。
任意償却を採用した場合は、経費として計上する時期に注意が必要です。例えば、開業後利益が上がらず赤字になったり、利益があったとしても所得控除によって所得税が発生しない場合などに、開業費の償却費を計上してもその効果は期待できません。相応の利益が発生したときに経費計上することによってこそ、その節税効果があるといえます。
開業費とした根拠、証拠を明確に
それでは、どこまでの支出が開業費として捉えられるかですが、本人が「これは開業費になる」と主観的に判断されたとしても、客観的に証明できる取引の記録やその基となる資料(領収書や請求書など)の保存が必ず必要となります。ある支出が開業費に該当するかは、客観的に見てその支出が業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行に必要なものに限られるのです。これは、開業後の必要経費についても同様です。
開業費を含む必要経費の考え方については、自己解釈せずきちんと会計事務所に相談して、後々トラブルにならないようにしてください。
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