国税局・税務署をかたった不審なメールにはご注意ください!
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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まだまだ残暑が続きますが、徐々にトンボが飛んでいるのを見かける季節になりましたね。
皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は大変物騒なお話となりますが、今、国税局・税務署をかたった不審なメールが送られているそうです。
弊社のお客様でも「変なメールがきた!」とのご報告をいただいております。
国税庁のHPによると、「国税庁・税務署では、電子メールで納税に関する催告を行っておりません。」とのことです。
偽装メールには、「税金が未納となっているので、下記URLをクリックして手続きを完了してください。」と記載があり、
誤ってをクリックしてしまうと面倒なトラブルに繋がってしまったり、個人情報が流出してしまう可能性がございます。
迷惑メールやその他の詐欺なども年々巧妙になっておりますので、十分にご注意ください。
もし、上記のような怪しいメールが届きましたら、最寄りの税務署や弊社担当者までご連絡ください。
お昼ご飯も会議費?
会議費とは?
会議費は、社内外の会議や打ち合わせの際に必要となる費用のことです。会計上は損益計算書の販売費及び一般管理費として区分されます。
基本的には「会議に関する費用」であれば、会議費として計上できます。例えば会議室をレンタルした費用や、会議で使用する資料の代金、会議で配るお茶菓子や昼食の飲食費は、会議費として計上できます。
接待飲食費と会議費
接待飲食費は原則交際費に該当しますが、1人あたり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)を、一定の要件の下で一律に交際費から除外することができます。
交際費は大企業等で損金不算入、中小企業は上限を超えてしまうと一部損金不算入になるため、交際費から除外になる部分については税務上有利になります。
対して会議費は、「会議に関する費用」であれば飲食費であるかないかは問わず計上可能なので、通常要する費用として常識的な額であった場合で、1人あたりの費用の合計が5,000円を超えてしまっていても、交際費として扱わずに、会議費として計上してもよいということになります。
安全ラインは5,000円
会議費は「通常要する費用」であれば上限はありません。ただし、会議費になるのは「会議に関する費用」なので、居酒屋等の領収書では認められない可能性があります。飲食代金に関しても、高額であれば税務調査等で否認される可能性が出てきます。
接待飲食費に1人5,000円以下というルールがあるため、そこまでであれば交際費として判定しても損金算入が可能なので、飲食代金の上限はそのラインを参考にするとよいでしょう。
議事録を残しておくのがオススメ
あくまでも会議費において飲食代は「会議の添え物」ですが、様々な事情で思わぬ額になってしまうことがあるかもしれません。会議の実態を証明するために、会議の内容や参加者、参加人数などの明細を記載した議事録などを作成しておくと、後に証拠として機能する場合があります。
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税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。