子ども・子育て支援金制度の開始について
発行: 2026.03.30
/いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
少子化対策の財源確保を目的とした「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、2026年(令和8年)4月から新制度「子ども・子育て支援金」が導入されます。
企業にとっても月々の給与計算や社会保険料負担に直接関わる内容となりますので、主要なポイントを整理してお伝えいたします。
制度の概要
この支援金は、児童手当の拡充や妊産婦への支援金などの財源に充てられるものです。新たな税金を徴収するのではなく、既存の公的医療保険(健康保険・徴用保険等)の枠組みを利用して、保険料と併せて徴収されます。
いつから、いくら負担するのか?
徴収は2026年4月から開始され、年を追うごとに拠出額が増額される予定です。
【開始時期】 2026年(令和8年)4月〜
【徴収方法】 毎月の健康保険料等に上乗せ(給与から天引き)
【負担割合】 労使折半(会社と従業員で半分ずつ負担)
【負担額】 被用者保険(会社員・公務員):標準報酬月額 × 0.23%
(月額目安350円〜650円程度。賞与からも同率で控除されます。)
また国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されている方も負担する必要があります。
【負担額】 国民健康保険:一世帯当たり月額約300円
後期高齢者医療制度:一人当たり月額約200円
企業側で必要となる対応
実務上、以下の対応が必要となります。
・給与計算システムの設定変更: 保険料率の改定に伴う設定確認を行うことが必要です。
・従業員への周知: 「なぜ手取り額が減ったのか?」という問い合わせに対し、制度開始による影響であることを説明できるよう準備が必要です。
ご不明な点等がございましたら、お気軽に担当者までお問い合わせください。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

