ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2025-03-17
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定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(不足額給付)について

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


令和6年分の所得税の確定申告書の提出期限は本日(令和7年3月17日)までです。
まだ、申告書を提出していない方は、ご注意ください。

さて、今回は、定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(不足額給付)について、お伝えいたします。
不足額給付とは、 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初調整給付に際し推計額を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方等に給付するものです。

※当初調整給付とは、令和5年分の所得税額により令和6年分の所得税額の推計し、定額減税額に満たない部分を令和6年中に給付したものです。

不足額給付の対象者は次の通りです。
(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者

(2)個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者であって、以下のいずれの要件も満たす者
 ①所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)
 ②税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
 ③低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

不足額給付は地方自治体(市区町村)での手続きとなります。
まだ、手続き方法の詳細を公表していない自治体がほとんどです。

対象となる方は、自治体の情報をチェックしましょう。

資金繰りが苦しくなる前に
~早期経営改善計画~

早期経営改善計画とは

企業の経営環境が厳しさを増す中、売上げの低迷や資金繰りの悪化に直面する前に手を打つことが求められています。そのための有効な手段が「早期経営改善計画」です。この制度は、国が認定する専門家のサポートを受けながら、自社のビジネスモデルや資金繰り計画を整理し、持続的な経営改善を図ることを目的としています。金融機関との対話を円滑に進め、経営の健全化を促すための重要なステップとなります。

制度を活用するメリット

早期経営改善計画の大きな魅力は、専門家の支援を受けながら計画を策定できる点です。通常、こうしたコンサルティングには費用がかかりますが、本制度を利用すれば、その費用の2/3(上限15万円)が補助されるため、負担を抑えながら取り組むことが可能です。さらに、経営状況を整理し、資金繰りの見直しを行うことで、金融機関との信頼関係を強化することもできます。

実際の活用方法

まず、認定支援機関と相談し、自社の経営課題を整理します。その上で、ビジネスモデルの現状を可視化し、具体的なアクションプランと資金繰り計画を策定。計画策定後も専門家が伴走支援を行い、計画の進捗状況を確認しながら必要な調整を行います。こうした継続的なフォローアップにより、策定した計画が実効性のあるものとなり、経営改善につながるのです。

成功事例の紹介

例えば、ある運送業のA社では、この制度を活用し、取引先ごとの利益率を分析しました。その結果、利益率の高い取引先を明確にし、重点的に対応することで収益の向上を図ることができました。また、資金繰り計画を作成したことで、経営状況を数値で把握しやすくなり、金融機関との交渉もスムーズに進むようになりました。更に、後継者が財務管理の手法を学ぶ機会にもなり、経営の安定化に大きく貢献しました。

最新の動向と今後の展望

2024年11月に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」により、本制度の取扱期間が2028年1月まで延長されました。自社の経営を立て直し、持続的な成長を実現するため、この機会に早期経営改善計画の策定を検討してみてはいかがでしょうか。


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