ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-04-30
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定額減税開始までにしておくべきこととは?

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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令和6年6月より新しく始まる定額減税について、今回は事前準備で必要なことをお伝えいたします。

まず定額減税とは何かを簡単にご説明いたします。

令和6年分の所得税額について、下記の通り特別控除が行われます。
①本人 3万円
②同一生計配偶者または扶養親族 1人につき3万円

ただし、本人の所得は1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)であること、同一生計配偶者・扶養親族の所得は48万円以下であることが条件となります。

準備すべきことといたしましては従業員の上記②の人数を把握することが挙げられます。

基本的には「令和6年分給与所得者の扶養控除等申告書」を基に確認をするのですが、定額減税の対象となる配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族を記載してない方がいる場合には「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出してもらうようにしてください。

そちらで確認した①+②の人数×3万円が控除額となりますので、従業員ごとに管理をお願いいたします。

6月支給給与から、源泉所得税額が控除額に達するまで毎月減額していきますので、今までの給与計算より煩雑になることが予想されます。

弊社で利用している「楽しい給与計算」という給与計算ソフトは、定額減税に対応することとなりました。初期設定も簡単で、源泉所得税の自動計算をしてくれます。

MyKomonのIDをお持ちの方は、下記URLから定額減税対応に関する紹介ページがご覧いただけますので、気になる方は一度ご確認くださいませ。

https://www.mykomon.com/MyKomon/welcome.do?directurl=https://www.mykomon.com/contents/viewTokushu.do?code=salary-tg-info-001&no_menu=1

給与計算等でご不安に感じる方がいらっしゃれば、担当者までお申し付けくださいませ。

中間申告の義務規定と
中間申告無申告容認規定

中間申告書の制度が設計

 法人税の中間申告について
①6か月経過後2か月以内に申告書提出
②中間納付法人税10万円以下は提出不要
③中間申告税額は前期法人税の12分の6
との規定が置かれています。
但し、法人税法の別な条文には、「・・・・中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、・・・・中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する」と書かれています。中間申告書というのは、提出されないことを前提に制度が設計されています。

地方税法の中間申告書に係る規定

地方税法に於ける法人事業税・法人都道府県民税・法人市町村民税の夫々の規定の章節においては、法人税法の上記①と同旨の規定を置き、上記②の部分は、中間納付法人税額10万円以下の基準で夫々の税の中間申告書の提出も不要とし、上記③の中間申告税額については、前期の法人事業税の年額・法人都道府県民税の年額・法人市町村民税の年額の12分の6とする旨の規定を置いています。
 中間申告無申告に対するみなし申告の扱いについては、上記②に該当しない法人が、夫々の税の中間申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、その提出期限に提出されたものとみなす、との規定が置かれています。

消費税法の中間申告書に係る規定

消費税の中間申告については、年1回、3回、11回と制度が分かれています。消費税法にも、中間申告書の提出がない場合のみなし提出の規定があり、独立の条文になっています。

地方法人税と特別法人事業税

地方法人税は、地方交付税の財源を確保するための税制ですが、法人税額の10.3%を税額としており、申告書も法人税申告書の一部を使用しています。上記①②③と同旨の規定が置かれており、中間申告書の提出がない場合のみなし提出の規定は、独立の条文になっています。
 特別法人事業税は、国税ですが、法人事業税と併せて申告納付することになっています。上記の①②③に対応する条文は置かれていませんが、法人事業税の申告に係る各規定で規定されている制度をそのまま取り込む条規があり、中間申告の義務、申告不要、みなし申告の規定をそのままを受け入れています。

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