ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2025-03-24
ueda-staff

帳簿書類等の保存期間について

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


確定申告についてご協力いただきましてありがとうございました。

確定申告書の控えやお預かり資料の返送は確定申告料金受領後としております。口座振替の場合、返送は5月上旬から順次行います。確定申告書の控え等が至急必要な場合には担当者へご連絡ください。

確定申告の資料、毎月の資料等の書類は一定期間保存する必要がございます。保存が必要な帳簿、書類と保存期間は下記の通りです。

帳簿:仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 7年
決算関係書類:損益計算書、貸借対照表、棚卸表など 7年
現金預金取引等関係書類:領収証、小切手控、預金通帳、借用証など 7年(※)
その他の書類:取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) 5年※前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の方は、5年

雑所得を生ずべき業務を行う方で、前々年分のその業務に係る収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。
消費税の課税事業者が仕入税額控除の要件として保存すべき請求書等や、適格請求書発行事業者として交付した適格請求書の写し及び提供した電磁的記録については、上記に関わらず7年間保存する必要があります。

上記をご確認の上、確定申告資料などの保存をお願いいたします。
ご不明な点がありましたら弊社担当者までご連絡ください。

中小企業のリース会計と法人税

リースとは所有せずに使用する契約

リースは他人から特定の資産を一定期間、リース料を支払って使用する契約をいいます。契約期間にわたり支払を分散させることができます。
 ファイナンス・リースは中途解約できない代わりにリース資産を使用して経済的利益を受けることができ、リース期間終了までリース料を支払うもの、オペレーティング・リースはファイナンス・リース以外のリースをいいます。

上場会社等のリース会計は売買処理に統一

上場会社等のリース取引に適用される会計基準は、ファイナンス・リースはリース資産を売買があったものとして資産として計上します(売買処理)。オペレーティング・リースはこれまで賃貸借として扱っていましたが、新リース会計基準の適用により資産計上(売買処理)となりました。

中小企業のリース会計は賃貸借処理のまま

 中小企業のリース会計は、中小企業向けの会計ルール(中小企業会計指針、中小企業会計要領)によることができ、ファイナンス・リース、オペレーティング・リースともに賃貸借処理が適用できます。新リース会計基準は強制適用されず、従来どおり賃貸借処理が継続できます。

上場会社等の法人税の扱い

上場会社等がファイナンス・リースを受けた場合の法人税の扱いは、少額リース、短期リースを除き、売買処理が適用されます。このうち所有権移転外リースについては資産計上額をリース期間にわたり月数按分で減価償却します。一方、オペレーティング・リースを受けた場合は賃貸借処理が適用されます。会計では元本部分と利息部分を分けて処理するので法人税の処理と一致しなくなり、申告調整が必要となります。

中小企業の法人税は賃貸借処理のまま

中小企業のファイナンス・リースに係る法人税の扱いは賃貸借処理が適用され、賃借料として損金経理した場合はリース資産の償却費とみなして損金に算入されます。
また、オペレーティング・リースに係る法人税は、新リース会計基準の導入後も賃貸借処理が継続されます。令和7年度税制改正大綱では、オペレーティング・リースで法人が支払うリース料について「債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入する」と記載されており、この文言から従来の賃貸借処理のままとなると解されます。


税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

お問い合わせ
はこちら