ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2019-03-05
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平成という時代

いつもお世話になっております。
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先日弊事務所に、かつてアルバイトとしてうちに勤務していた女性が20年ぶりに起業したいと相談に見えました。彼女がいたのは平成9年、10年くらい。大学生でした。平成元年をピークとした不動産バブルが崩壊し、日本経済はその後始末に追われていた頃です。

平成14年には銀行の貸し渋り、貸しはがしが大きな社会問題に。中高年のサラリーマンにはリストラの嵐が。当時の大学生は団塊の世代ジュニアで人数が多かった世代です。大学生は就職難で大変な時期でした。うちもアルバイトの募集を出すと100人ぐらいの応募がありました。

その後徐々に景気は回復。しかし平成20年9月リーマンショックが。平成はデフレの時代ともいえます。しかしアベノミクスにより景気は好転!?平成最後の時期は一転人手不足の時代に。アルバイトに頼ったデフレ型ビジネスモデルは崩壊。5月から新元号の時代、どんな時代になるのでしょうか。

学生アルバイトの社会保険適用

アルバイト学生の社会保険加入は

アルバイトで働く方であっても、労働時間や出勤日をその会社の正社員と比較してそのアルバイトの1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば健康保険・厚生年金に加入させなければなりません。

しかし、学生アルバイトの場合はどうでしょうか? 「学生の本分は勉強でありアルバイトは空いた時間に従事しているだけだから社会保険に加入させなくともよい」と考えがちです。しかも学生自身、親の扶養家族になっているのが一般的ですので本人が社保加入を考える事はないでしょう。

親の健保の被扶養者である所得要件は年収130万円未満であり、勤務状況が上記の加入義務要件を満たした場合は健康保険・厚生年金保険の加入対象者になります。社保加入を避けるためには労働時間や出勤日数の軽減を検討する事になります。

アルバイト学生の雇用保険加入は

労災保険や雇用保険はどうでしょうか?労災保険は正社員、アルバイト・パート、日雇労働者等名称に関係なく労働者であれば全員が適用になります。会社は学生アルバイトが業務上や通勤途上でけがをした場合は労災保険を適用します。

 雇用保険の加入要件は、1)週の所定労働時間が20時間以上である事、2)31日以上の雇用見込がある事の2つでアルバイトでも加入対象者です。原則として昼間学生は雇用保険の加入義務はありませんが、1)適用事業所に雇用され卒業後も引き続き当該事業所に雇用される事となっている人、2)休学中の人、3)定時制課程の学生 4)前1~3に準ずる者として職業安定局長が定める場合は加入義務があります。

所得による国民年金学生納付特例の有無

20歳以上で学生の期間中は国民年金保険料の納付特例を使って納付猶予をしている方も多いと思います。これを使う場合の学生本人の所得要件ですが、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等以下であれば国民年金保険料納付特例制度が利用できます。ちなみにアルバイト収入が年103万円を超えると所得税がかかります。

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