ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2025-01-20
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年末調整書類の保管について

年末調整も終わり、資料の保管に悩まれている方もいらっしゃるのではないかと思います。
納付書は納付期限まで(半年毎の方は1月20日、毎月の方は1月10日)に納付もしくは年末調整で還付が大きい所は0円納付をし、源泉徴収票を従業員の方へ渡して終わりにしていませんか。

源泉徴収簿、生命保険料控除証明書等につきましては、会社・事業主の方で保管をしていただきます。こちらは「提出期限の属する年(令和6年)の翌年1月10日の翌日から7年間保存」と定められていますため、保管期限は令和14年1月10日までとなります。
税務調査の際に確認をされる場合もありますので、破棄しないようお願いいたします。

また、弊事務所で年末調整をされた方につきましては、返送書類に「令和7年分扶養控除等申告書」が同封されていると思います。
こちらは従業員の方に内容を確認していただき、1月の給与計算までに回収をお願いいたします。理由としましては、こちらの提出があることで、給与計算時の源泉所得税を「甲欄」で計算をしているためとなります。
給与計算時の扶養親族の人数の確認もこの書類で行いますため、毎年確認をしていただきますよう、お願いいたします。

最後になりますが、弊事務所で確定申告をされる方につきましては、確定申告のご案内を送らせていただいております。
期限内に間違いのない申告をするために1月末までの返送をお願いしております。よろしくお願いいたします。

令和7年度税制改正大綱
③法人課税編

中小企業者等の軽減税率の特例は2年延長

中小企業者等の法人税率は所得金額800万円以下について15%とされています。この軽減税率の適用期限を2年延長したうえで、所得金額が年10億円を超える事業年度については、税率を17%に引き上げます。

中小企業投資促進税制は2年延長

中小企業投資促進税制は、適用期限を2年延長します。

売上100億超を目指す中小企業の支援措置

中小企業経営強化税制は、中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合に特別償却または税額控除ができる制度です。 
適用期限を2年延長したうえで対象に売上高100億円超を目指し、一定の要件を満たす中小企業の設備投資を追加します。うち建物および附属設備(合計額1,000万円以上)の特別償却率と税額控除率は、供用年度の給与増加割合が2.5%以上の場合、それぞれ15%と1%、給与増加割合が5%以上の場合、それぞれ25%、2%とします。ほかにA類型は経営向上指標を見直し、B類型は投資利益率を7%以上に引き上げ、C類型のデジタル化設備、暗号資産マイニング業の設備は対象から除外し、新たに食品等事業者の設備が適用対象となります。

地域未来投資促進税制を3年延長

地域未来投資促進税制は、地域経済牽引事業の促進区域内で特定事業用機械等を取得した場合に特別償却または税額控除ができる制度です。適用期限を3年延長し、機械装置及び器具備品の特別償却率を35%(現行40%)に引き下げ、規模要件を1億円以上(現行2,000万円以上)、前年度の減価償却費の25%以上に引き上げたうえで特別償却率50%、税額控除率5%とする上乗せ措置の対象設備に新たな類型を追加します。

企業版ふるさと納税を3年延長

企業版ふるさと納税制度は、企業が寄附を通じてノウハウ、アイデア、人材を提供し、官民連携で地方への資金の流れを創出、人材還流を促して地域の社会課題の解決をはかる制度です。企業は寄附額全額を法人税の損金に算入して約3割の税額を軽減、4割は法人住民税の税額控除、2割は法人事業税の税額控除を受けるので自己負担は1割で地方創生を応援することができます。
一方、地方再生計画の認定が取消される不適切事案が発生したため、寄附活用事業の執行上のチェック機能の強化や活用事業の透明化等を措置したうえで適用期限を3年延長します。  

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