ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2018-02-19
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年金センターに行くと。。。

先日近くの年金センターに初めて行きました。個人的な年金支給の書類の提出です。提出案内には予約をしてからと書いてあったのでその電話番号に電話をすると、いつも「今混雑しているので後でかけ直してください」そこで直接近くの年金センターに行ったのですが、予約の無い方は今90分待ちですと。では今名前を書いて90分後に来ても良いかと聞くとそれはダメだと。さらにいつもは2時間待ちだと。。。そんな時間はないので帰ることにしました。郵送でも提出が出来るというのでそうすることに。

民業のそれも経営者相手のビジネスをしている人間にとっては全く別世界がそこにありました。時間の流れが止まったような行政サービス。全国の年金センターは民間に業務委託して大改革して欲しいと思いました。

所得区分は原則・雑所得(総合課税) 仮想通貨の損益確定による申告

 

「仮想通貨に関する所得の計算方法」公表

コインチェックの580億円流出が大きな話題となっておりますが、平成29年は日本の仮想通貨取引が大きく伸びた年でした。国税庁では「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」を公表しています。

 

所得の種類は原則として「雑所得」

ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、原則として「雑所得」として区分されます。この取引による損益を「日本円と外貨との相対的な関係により認識される損益」と性質は同じと見ているためです。その意味では外国為替証拠金取引(FX)と変わりません(仮想通貨もFXと同様に証拠金の何倍かの取引(レバレッジ)を行うことができます)。
ただし、仮想通貨取引の場合は、FXに適用される申告分離課税には該当しません。
総合課税により申告することになります(雑所得ですので、損失は、他の所得との通算や翌年分への繰越しはできません)。

「事業所得」として区分される場合

なお、その仮想通貨取引自体を生業として収入を得ている場合には「事業所得」に区分されます。事業所得者が事業資産として所有していた仮想通貨を、その決済に用いる場合についても、事業所得の付随収入として申告することになります。

具体的な収入・費用(取得費)の計算方法

収入の計上時期は、①仮想通貨の売却(日本円に換金)、②仮想通貨での商品購入(決済利用)、③他の仮想通貨(アルトコイン)との交換のタイミングとなります。

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収入金額からは取得費を控除しますが、同一仮想通貨を2回以上にわたり取得している場合はその払出単価の計算は「移動平均法」によることが相当とされています(継続適用を要件に「総平均法」も選択可)。
〈仮想通貨の所得金額の計算〉
収入-単位当たりの取得価額×支払仮想通貨
計算資料としては、仮想通貨の入出金明細書、ウォレットの残高等が必要です(取引所によっては取引履歴のダウンロード可)。その他収入を得るために要した費用も必要経費として控除することができます。

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