ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2017-01-16
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廃業時代到来??

新聞等によると昨年の中小企業の廃業数が前年より増加し、今年はもっと増える見込み。原因は、経営者の高齢化、事業承継者の不在、従業員の高齢化、人手不足等。倒産等の法的整理件数は減少しているが、自主的に廃業する件数は増加しているそうです。

かねてお伝えしていますが、私は東商本部の経営相談員をやっており、昨年後半あたりから高齢の経営者の廃業相談が多くなってきています。相談の際、最初に確認するのは会社の貸借対照表の資産、負債の詳細です。現在の債務が返済できるかどうかがポイントです。返済可能であれば自主廃業できます。その場合は次に廃業時期を決めます。メーカー等で製品の保証期間を設けている場合はこれを考慮しなければなりません。廃業後の生活も考えなければなりません。。。

廃業の専門家はあまりいません。なぜならビジネスにならないからです。そんなわけで今年私は廃業の相談で忙しくなりそうです。

 

平成29年度税制改正個人所得課税編

 

平成28年12月8日、平成29年度税制改正大綱が発表されました。先ず、「個人所得課税」について、主な改正項目につき、内容を概観してみます。

●配偶者控除等の見直し

配偶者控除については、合計所得金額1,000万円を超える居住者については、適用できないこととし、居住者の合計所得金額が900万円を超えると38万円(老人配偶者48万円)の控除額が徐々に縮減し、1,000万円超ではゼロになる、3段階で逓減する仕組みになっています。
また、配偶者特別控除ですが、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下でも9段階で逓減しながら控除が受けられますが、上記の居住者の合計所得金額に応じて控除額も変わってきます。
例えば、居住者の合計所得金額900万円以下で配偶者の合計所得金額が95万円超100万円以下であれば26万円の控除、となっています。
この改正は、平成30年分以後の所得税からの適用となっています。

●積立型の少額投資NISAの創設

制度の内容は、積立投資限度額年間40万円、期間20年、その間の配当、譲渡等は非課税、但し、譲渡損はないものとする、です。現行のNISAとは選択適用となっています。
上記改正は、平成31年分以後の所得税からの適用となっています。

●リフォーム減税の拡充

既存住宅(特定の増改築等含む)の耐震改修・省エネ改修に加え、一定の耐久性向上改修工事を実施した場合、ローンの利用による減税額(税額控除)は最大62.5万円、自己の資金による場合は最大50万円となる措置が講じられています。
また、固定資産税(工事翌年度)も3分の2減額になります。
一定の耐久性向上改修工事とは、50万円を超える工事で、①小屋裏、②外壁、③浴室、脱衣室、④土台、軸組等、⑤床下、⑥基礎若しくは⑦地盤に関する劣化対策工事又は給排水管等に関する維持管理・更新を容易にするための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること等、です。
この改正は、増改築等をした居住用家屋を平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に自己の居住用に供した場合に適用となっています。

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