役員・使用人への食事の支給について

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


所得税法の一部改正により、会社負担額が1か月あたり3,500円だったところが7,500円に引き上げられたことで、会社としても働いている個人としても嬉しい改正となりました。
この新ルールは令和8年4月1日以降に支給する食事から適用となります。

改めて、使用人等へ食事を支給した場合のルールを整理いたしました。

食事代が非課税になる2つの要件

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役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり7,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
   (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

なお、上記(2)の「7,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。

引用元
国税庁「No.2594 食事を支給したとき」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
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※ここでの食事とは主に昼食を指しております。
※残業支援等の食事は、上記の限度額に関わらず非課税となります。

「現物支給」であることが大原則

上記の非課税ルールは、原則として「会社が支給する食事」に限られます。 使用人等が自分で食事代を立て替え、後から現金で精算(手当として支給)する場合は、給与課税の対象となってしまうため注意が必要です。

【支給方法の例】
・社員食堂での食事提供
・お弁当などの現物支給
・会社手配の仕出し弁当やデリバリー

福利厚生の電子決済サービスにも再注目

今回の限度額引き上げに伴い、「チケットレストラン」などの福利厚生決済サービスが再び注目を集めています。
こうしたサービスは、会社があらかじめ決済を行う仕組みをとるため、税務上の「現物支給」として認められやすくなります。
社員食堂を持たない企業でも導入しやすく、決済用カードを従業員に支給することで、各自が好みに合わせて自由に食事を選べるようになるのが大きなメリットです。

社会保険料の扱い

税務上(所得税)は非課税の要件を満たしていても、社会保険料の計算(算定基礎)においては扱いが異なります。
原則として、会社が補助した金額は社会保険の報酬(現物給与)に含める必要があります。
(※社員食堂などの現物支給を選択し、一定の自己負担額を満たしている場合は例外があります)
所得税と社会保険でルールが異なる点には十分ご注意ください。

就業規則への追加記載

食事補助は、誰もが平等に利用・選択できる状態にしておくことが大切です。福利厚生の一環として導入する際は、就業規則(賃金規程等)への追加記載も忘れずに行っておきましょう。

ご不明点やご不安な点がございましたら、当社の担当者までお気軽にご相談ください。


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