戸籍のフリガナの記載について
いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
今年の夏も猛暑予想となっており、先日気象庁からの長期予報でも10月頃まで平年より高い気温になる見込みと発表がありました。
最高気温35度を超える日が多い等、例年にない暑さになりそうなので、熱中症にはお気をつけください。
今年5月に戸籍法の改正があり、皆さんのお手元には5月末以降本籍地の自治体より「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届いているのではないでしょうか。
その中からいくつか抜粋させていただきます。
・ 通知書に記載のフリガナが合っている場合
届出は不要です。
制度開始から1年経過後、令和8年5月26日に通知書に記載のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
・ 通知書に記載のフリガナが合っていない場合
氏(苗字)のフリガナが合っていない場合は、原則として戸籍の筆頭者のみ届出が可能です。
名のフリガナが合っていない場合は、本人が届出をすることが可能です。
未成年者は親権者が届出をすることになります。
必要事項と記載した届出書が必要となります。届出に際し、一般に認められているものではない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」としパスポートや健康保険証、通帳といった読み方が使われていることを示す資料も一緒に提出する必要があります。
・ 届出が必要だったのに届出をしなかったらどうなるか
届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
フリガナが記載された後に修正が必要になった場合、原則として家庭裁判所の許可を得てから届出をすることになります。
ですが、届出をしなかったことで記載されたフリガナが記載されたものの修正につきましては、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
後からの修正は手間と時間がかかるので、通知書はしっかり読んで届出が必要な方は期限内に忘れずに行うようにしてください。
今春の賃上げの実態
中小企業賃上げ実施と実施なしのところも
日本商工会議所と東京商工会議所が6月に「中小企業の賃金改定に関する調査」の集計結果を発表しました。
2025年4月14日から5月16日に行われ全国の会員企業の3,042社から回答を得ました。それによると正社員の賃上げ率が平均で4%を超えましたが、一方で、賃上げしない企業も全体の2割に及び2極化の傾向にあるようです。
賃上げの実施企業は全体で約7割、20人以下の小規模事業所では約6割で、2025年度に賃上げを実施した企業(予定含む)は69.6%と前年より4.7ポイント低下しました。20人以下の小規模企業では57.7%で5.6ポイント低下しています。また、「未定」と回答したのは23.5%で3.1ポイント上昇しています。価格転嫁の遅れや米国関税措置などで先行き不透明感を懸念する企業が増え、昨年に比べ「未定」の回答が増加しています。
中小企業の賃上げ率は?
正社員の賃上げ率4.03%、昨年比0.41ポイントの増加で中小企業全体の正社員賃上げ額(月給)は加重平均で11,074円と昨年より1,412円上回りました。20人以下の小規模企業では賃上げ額(月給)加重平均
9,568円、賃上げ率は3.54%で昨年より0.20%の上昇です。
ちなみに加重平均とは値の重さを加味した平均値のことで、データのそれぞれの重要度が違っていても正しい平均値を求める場合に用いられます。
パート・アルバイトの賃上げ率
パート・アルバイトなどの賃上げ額(時給)は46.5円、賃上げ率は4.21%で0.78ポイントの増加です。
一方で20人以下の小規模企業では賃上げ額は37.4円、賃上げ率は3.30%で昨年より0.58ポイントの減少となっています。
以上から見ると、賃上げ率は正社員、パート・アルバイトとも全体で4%を超えるなど、中小企業も賃上げに最大努力していますが、小規模事業所はまだ一層の支援や努力が求められるでしょう。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。