所得税の青色申告の場合の帳簿書類の保存期間
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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先日まで、確定申告で忙しくしていましたが、気づけば4月も中旬です。
弊社では、今年より、確定申告の資料返送を確定申告料金受領後としております。
口座振替にて料金をいただいている場合、5月初旬の返送となる見込みです。
急ぎ、確定申告書控え等が必要な場合、お手数おかけいたしますが、弊社担当者へご連絡ください。
さて、今回は、所得税の青色申告の場合の帳簿書類の保存期間について、お伝えします。
青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行うこととされています。
複式簿記による記帳に当たっては、市販の会計ソフトを利用することで、簡単にかつ負担なく記帳をすることができます。
この記帳の結果として作成される帳簿及び記帳の根拠となる書類には、保存義務があります。
帳簿及び書類の保存期間は、次の通りです。
保存が必要なもの 保存期間
帳簿 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 7年
書類 決算関係書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など 7年
現金預金取引等関係書類 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など 7年(※)
その他の書類 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) 5年
※前々年分所得が300万円以下の方は、5年
弊社担当者より、確定申告資料が返送されましたら、ご確認の上、保存お願いいたします。
法人税・所得税の
税務調査統計
法人の方が入られるイメージ?
税務調査とは、法人・個人が行った申告に対して、申告内容が正しいかどうかを税務署が調査することです。何となく法人の方が「税務調査を受けやすい」というイメージが強いのではないでしょうか。
国税庁は令和3事業年度(令和3年7月~令和4年6月)に実施した調査の統計を公表しています。それによると法人税の実地調査件数は約4.1万件、所得税の実地調査件数は約3.1万件、となっています。
件数だけ見ると確かに法人税の調査の方が多いのですが、それほど差があるようには感じません。ただ、申告件数は令和3年のデータで法人税が306万件、所得税が2,285万件(うち申告納税額があるのは657万件)ですから母数が違います。申告数を含めて見ると「法人の方が税務調査を受ける確率が高い」と言えるでしょう。
簡易な接触は所得税が圧倒的に多い
簡易な接触とは、税務署が原則、納税者の会社や自宅等に臨場するのではなく、文書・電話による連絡や来署依頼によって面接を行い、申告内容等の見直しをしてもらう対処です。こちらは法人への簡易な接触が6.7万件、所得税が56.8万件です。申告件数から見ると妥当な差なのかもしれません。
この「簡易な接触」によって追徴された税額は、法人が104億円、所得税が254億円となっており、実地調査の法人税1,438億円、所得税804億円と比べるとスケールは小さくなるものの、それなりにボリュームのある金額にはなっています。
所得税もしっかり見ているが
調査1件当たりの平均追徴税額を見てみると、所得税の実地調査は256万円、簡易な接触は4万円となっています。税務署は額の大小を問わず、申告書の間違いや未提出等を確認して、連絡するようにしている、という姿勢が見て取れます。そして、実際の税額との乖離が大きいと踏めば調査にやってくるのです。
法人税の調査1件当たりの追徴税額は352万円と、所得税に比べるとやや額が大きく、報道されるケースもあり目に付く機会も多いため「税務調査と言えば法人」というイメージがあるのかもしれませんね。
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税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
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