ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-02-08
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所得税確定申告期限が1ヶ月延長されました

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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前回延長があるかもという話をしましたが、正式に1ヶ月延長が決まりました。申告所得税の申告期限は3月15日から4月15日に、振替納税の場合は振替日が4月19日から5月31日に、個人事業者の消費税の納税振替日は4月23日から5月24日変更になりました。
これまで振替納税申請の手続きは紙で行っていましたが、今回からネットで自ら出来るようになりました。まだの方はチャレンジしてみてください。
弊社では必要資料をいただいたお客様については、3月末までに決算・申告を終了させる方針です。ご協力をよろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症と
医療費控除

マスク購入費用は医療費控除の対象?

国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関して、申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQを令和2年3月から公開していますが、現在も更新を続けており、横断的にきめ細かな説明をしています。
今年の確定申告で、医療費控除を申告する方の中には「マスクの購入費用は医療費控除の対象になるのか」と疑問に思った方もいらっしゃるかと思いますが、この問いに関してはFAQの中で「No」という回答を出しています。

医療費控除の定義

医療費控除の対象となる医療費は、
1. 医師等による診療や治療のために支払った費用
2. 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
と定義されています。
マスクの購入費用については「病気の感染予防を目的に着用するもの」であるから、治療や療養のための費用ではないため、医療費控除の対象にはならないのです。

オンライン診療の諸費用は?

オンライン診療に係る費用についても回答があります。オンライン診療料やオンラインシステム利用料については、「診療に直接必要な費用に該当する」ので、医療費控除の対象になります。
ただし、「医薬品の配送料」については、治療に必要な医薬品の購入費用に該当しないので、医療費控除の対象になりません。

PCR検査費用は?

医師の判断によりPCR検査を受けた場合、この費用は医療費控除の対象になります。ただし、医療費控除の対象は自己負担部分に限られ、現状、医師の判断によるPCR検査は原則公費負担によって行われるため、このケースで医療費控除の対象になる費用が出ることは非常にまれです。
「感染していないことを明らかにするためのPCR検査」等、自己の判断で受けた検査費用に関しては、医療費控除の対象となりません。ただし、検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行う場合には、その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、医療費控除の対象となります。

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