持続化給付金の手続き準備
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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現在中小企業の最大の関心事は持続化給付金の手続きがいつ始まるかです。早ければ5月の連休明けから申請受付開始、申請後2週間めどに支給する見込みです。発表は今月中の予定です。概要は既に公表されていますが、要約すると、給付額は法人200万円、個人事業100万円。ただし昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。支給対象は新型コロナウイルスの影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。今はとりあえず申請に必要な書類をそろえておきましょう。法人は、2019年の確定申告書の控え、減収月の事業収入額を示した帳簿等。個人事業主は、本人確認書類、2019年の確定申告書の控え、減収月の事業収入額を示した帳簿等。上限額を計算するには2019年1月から12月の月別売上額が必要です。法人は申告書の「法人事業概況説明書」2ページ目、個人事業主は、青色申告決算書2ページ目に出ています。
中小企業経営の一寸先は闇倒産防止共済のススメ
倒産防止共済とは
取引先が突然倒産するかも……。新型コロナが脅威をふるう昨今です。この先何が起こるか分かりません。手元に資金があると安心です。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産した際に、関連企業の連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れすることが可能です。掛金は損金に算入できる税制優遇も受けられます。
経営セーフティ共済の4つのポイント
① 掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借り入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
② 取引先が倒産後にすぐに借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。
③ 掛金の税制優遇措置が受けられる
掛金月額は5,000円から20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。
④ 解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。
別表10(6)は要添付
掛け金を損金に算入するためには、確定申告の際に、別表10(6)「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」と「適用額明細書」の添付は忘れないように行ってください。添付し忘れが「やむを得ない事情」でなければ、損金算入できないという事例もありますのでご注意ください。
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税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
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