損害賠償金の経費計上について
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、業務遂行上どなたでも起こりうる交通事故による損害賠償金の経費計上についてご紹介いたします。
1.事業主が交通事故を起こし、損害賠償金を支払った場合
①事故の業務関連性がある。
②事故原因に故意または重大な過失がない。
2.使用人が交通事故を起こし、損害賠償金を支払った場合(事故の業務関連性がある)
①事故原因に事業主の故意または重大な過失がない。
※使用人の故意はまたは重大な過失は問わない。
上記のような交通事故であれば損害賠償金を経費計上することができます。
業務関連性、重大な過失の有無などは、個別具体的事情により判断を行う必要があり、上記以外でも経費計上が可能な場合もあります。
ご相談の際は当社担当者までご連絡ください。
キャンセル料と消費税
コロナでキャンセル
この間のコロナ騒動で、予定していた出張が急遽中止となったり、セミナー等の企画が中止となることが頻繁にあったのではないでしょうか? 出張などでは飛行機や新幹線、ホテルなどの予約のキャンセルや、セミナーなどでは会場のキャンセル等キャンセル料が発生したケースも多々あったのではないかと思われます。まだコロナ騒動は続きそうですので、キャンセル料と消費税の取扱いについてまとめてみました。
キャンセル料は課税か不課税か?
実は、いわゆるキャンセル料といわれるものの中には、その解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとの2つがあります。このどちらに該当するのかによって消費税の取扱いが異なってきます。前者の解約に伴う事務手数料としての性格の場合は、解約手続き等の事務を行う役務の提供の対価ですから消費税は課税の対象となります。
一方、後者の場合には、相手方が本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補填金ですから、資産の譲渡等の対価に該当せず消費税は不課税取引となります。例えば、航空運賃のキャンセル料などで、払戻し時期に関係なく一定額を支払うこととされている部分の金額は、解約に伴う事務手数料に該当し課税の対象となりますが、搭乗日前の一定日以降に解約した場合に支払う割増しの違約金部分は課税の対象とはなりません。
どちらかわからない場合
キャンセル料の性格の区別がされていないで一括して授受することとしているときには、その全体を資産の譲渡等の対価に該当しないものとして、全額を不課税取引として取り扱うこととされています。
インボイス制度が導入されれば、こういったことはなくなるかもしれません。
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