ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2017-07-18
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新卒採用活動やってます

来年3月大学卒業予定者向けの採用活動をやっています。今年は既に8割内定という求職者天国。某大手飲食店は内定を出した学生を研修名目でハワイに連れて行っているとか。行ったらもう断れない??

弊事務所は既に勝負のあった5月中旬に広告出し、下旬に説明会を開催。もともと新卒求人の予定はなかったのですが、昨年4月に入社した新卒職員が今年2年目となり評判がいいので急きょ求人することに。新卒採用者は入社1年目の研修・OJT等に時間がかかりコストもかかりますが、2年目辺りからグッと伸びてきます。経営側はそこまでの我慢ができるかどうか。

中小企業は中途採用、即戦力が普通ですが、今なかなか求人してもいい人材は採れません。それなら手間はかかりますがこれから中小企業をまわる新卒予定者を採用して、中長期的な人材確保戦略をとるのも一考です。

 

相続は財産だけではありません
相続債務にはご注意ください

被相続人が亡くなって相続が開始されると、相続人が集まって遺産分割協議を行います。遺産分割協議で相続財産の分割を受けなくとも、相続債務は引き受けなければなりません。
どういうことかと言うと、
両親と子供一人の家族で、アパートを所有していた父が亡くなり、母がその後の生活のためにアパートを相続したようなケースで、アパート建設のための借金が残っていた場合、銀行はその借金の返済をアパートを相続しなかった子供にも請求できます。
債権者にとって、相続人が勝手に決めた遺産分割協議に拘束されることはなく、相続人全員に法定相続分に応じた分割債務を請求できるのです。
そうならない為には債権者である銀行等に承認を得ておく必要があります。
遺産分割協議書は、相続人の間では有効ですが、債権者には意味がありません。

 

心配な場合は相続放棄を

相続財産を受け取らず、相続債務に不安があるときは家庭裁判所に申立てをして相続放棄を受けることができます。
相続放棄を受ければ被相続人の債務に関する追及はありません。
相続放棄は自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければなりません。
「知ってから」というのは、相続人と言えども疎遠な場合もあり、知らないうちに相続債務の請求を受けない為の措置です。

 

相続とは権利と義務を引き受けます

相続では財産等権利だけでなく、債務等の義務も相続するのです。
遺産分割協議をおこなう時は財産の分け方ばかりに目が行きがちですが、相続放棄をしないのであれば、債務の引き受け方もきちんと取り決め、債権者の承認を得ておく必要があります。

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