新年のご挨拶と令和8年度税制改正大綱のポイント
発行: 2026.01.05
/いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
謹んで新春のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
本年も皆様の経営を全力でサポートしてまいる所存ですので、変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
さて、新年最初の週報は、令和7年12月19日に公表された「令和8年度税制改正大綱」についてお伝えします。
今回の改正は、物価高への対応やインボイス制度の着実な定着に向けた措置が大きな柱となっています。
中小企業の皆様に関連の深い項目をまとめました。
- 所得税・住民税の「課税最低限」の大幅な引き上げ
物価高による家計負担の軽減と、いわゆる「103万円の壁」による就業調整を解消するため、基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられます。
令和8年・9年分の時限措置として、所得税の負担開始水準が178万円へと引き上げられます。
これにより、パート・アルバイトの方々がより働きやすい環境が整備されます 。 - 少額減価償却資産の特例拡充
中小企業者等が設備を取得した際に全額損金算入できる特例の判定基準が、現行の30万円未満から40万円未満へと引き上げられます。
近年の物価上昇に伴う設備価格の値上がりを踏まえた見直しであり、適用期限も3年延長されます。
PCや備品等の買い替えにおける節税効果が高まります。 - 中小企業向け賃上げ促進税制の維持
大企業向け措置が適用期限を待たずに廃止される一方で、人手不足の中で「防衛的賃上げ」に取り組む中小企業への配慮として、中小企業向け措置は現行制度が維持されます。
引き続き、賃上げ額に応じた税額控除が適用可能です。
ただし、教育訓練費の上乗せ要件は廃止されるため、ご注意ください。 - インボイス制度の定着に向けた新たな経過措置
制度の社会的な定着を確実にするため、売り手・買い手双方に緩和措置が講じられます 。
売り手側(小規模事業者):「3割特例」の新設 免税事業者からインボイス発行事業者となった方を対象とした「2割特例」は、令和8年9月30日で終了します 。これに代わり、令和8年10月1日から2年間、納税額を売上税額の3割(30%)に抑えることができる新たな経過措置が導入されます。
買い手側(課税仕入):控除期間の延長と段階的な縮減 免税事業者からの仕入れであっても一定割合を控除できる経過措置について、最終的な適用期限が令和13年9月末まで延長されます 。控除可能割合は以下の通り段階的に引き下げられます。
令和8年10月1日~:70%
令和10年10月1日~:50%
令和12年10月1日~:30% なお、租税回避防止のため、一の免税事業者からの仕入れにかかる適用上限額が現行の10億円から1億円に引き下げられます 。
今回の改正は、中小企業の事務・税負担の急増を抑える配慮がなされています 。特にインボイス関連の計算や給与計算の基準変更は、今後の経理実務に大きく影響します。
詳細な適用要件や自社への影響については、お気軽に当法人までお問い合わせください。
本年も皆様にとって素晴らしい一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。

税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

