ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2016-07-25
admin-ueda

新製品の開発・販売がしたい、でもお金がない→大丈夫です。安心してください。

先日顧問先との面談の中で、売りたい製品のアイデアがあり、その具体化まで進んだが、肝心の資金がない。金融機関からはこれ以上の融資については厳しいと言われている。そこで私は「大丈夫です。安心してください。今、そのような場合にピッタリの資金調達方法があります。購買型のクラウドファンディングです。」とお答えし、提携先の大手クラウドファンディングプラットフォーム(資金を集めてくれるサイト)を紹介することにしました。

弊事務所では既にクラウドファンディングでの資金調達に着目し、研究会を立ち上げ、セミナーも行ってきました。大手プラットフォームとも提携し、どのようにしたら希望する資金調達ができるか相談にのれる体制ができています。近々に2回目の研究会を開催の予定ですのでご期待ください。

 

個人の寄附は「ふるさと納税」に 義援金にも注意が必要
義援金は大きな控除が受けられる?

このたびの熊本県・大分県を震源とする大地震により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
「被災地に寄附を」と各団体が声を上げていますが、この義援金は一定条件を満たせば、通常の特定公益増進法人や公益財団・社団法人等への寄附よりも、大きな割合で控除が受けられるようになります。

 

法人が寄附した場合

法人が国や地方公共団体に寄附した場合は、全額損金算入となります。また、特定公益増進法人(例:日本赤十字)等への寄附であった場合でも、「震災義援金」の口座に対して支払った義援金は、国等への寄附に該当して、全額損金算入となります。ただし、例えば日本赤十字社の事業資金としてのものなど、最終的に地方公共団体へ拠出されるものではないものについては、特定公益増進法人への寄附となり、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入となります。

 

個人が寄附した場合

個人が日本赤十字等に義援金として寄附した場合は、「ふるさと納税」扱いとなります。ただし条件があるので、以下の点に注意しましょう。
①法人同様、義援金が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱、募金趣意書等で明らかにされている必要があります。
②地方自治体以外の募金団体を通じて寄附をした場合は、去年より始まったふるさと納税の「ワンストップ特例」が使用できません。確定申告によって申告をする必要があります。この場合は確定申告に「募金団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体又は配分委員会に拠出されると明示してあるもの)」か「振込依頼書等の控えと、その口座が義援金等のための専用口座である事が確認できる書類」が必要です。
③別に「ふるさと納税」している方は、義援金も合計して控除上限額が判定されます。

すでに義援金をお送りになった方もいらっしゃると思います。送り先等を一度チェックしていただくと良いかもしれません。

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