ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-09-11
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最低賃金が変更になります

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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9月になり、食卓には秋の食材が見られるようになってきました。
秋の食材といいますと、栗・キノコ・秋刀魚といった物が思い浮かびます。飲食店でも栗や芋といった秋に収穫されるものが多く、体重計に乗るのが怖いという人もいるかもしれません。食欲の秋ではなくスポーツの秋という言葉もありますので、運動もしたいですね。

さて、来月10月は最低賃金の改定がございます。
改定日は全都道府県10月1日ではなく、場合によりましては14日からというところもございます。また、一部の業種では各都道府県の最低賃金よりも上の金額が最低賃金となる場合がありますが、原則都道府県毎で決められている金額となります。
東京都は1,113円、神奈川県は1,112円、千葉県は1,025円、埼玉県は1,028円となる見込みです。
給与の締払いが末締め翌月支払いの場合、10月支払いのものが9月勤務となりますため、改定前の最低賃金で大丈夫ですが、それ以外の締払いの場合は改定前の勤務分は改定前の金額、改定後の勤務分の時給を上げるということになります。例えば20日締切翌10日支払いの給与の場合、10月10日支給給与(9月20日締切分)は全額改定前、11月10日支給給与(10月20日締切分)は改定前・改定後の両方となります。もしくは11月10日支給給与は全額改定後の金額で計算をすることになります。

もし業務改善助成金の申請をお考えで地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合は、各都道府県で設定をされています発効日の前日までに引き上げる必要がありますので、ご注意ください。(厚生労働省HPより)
東京都の場合は発効日が10月1日になると予想されますため、
発効日(10月1日)に事業場内最低賃金を引き上げると助成金の対象外
発効日の前日(9月30日)までに事業場内最低賃金を引き上げると助成金の対象
となります。

制度開始目前のインボイス登録

令和5年10月1日に開始するインボイス制度を目前に控え、免税事業者がインボイス発行事業者となるための登録手続きを確認します。

登録申請書の提出

登録を受けようとする者は、所轄税務署に登録申請書を提出します。申請はe-Taxでも提出できます。
令和5年10月1日に登録を受けたい場合は、前日の9月30日までの申請が必要です。申請は発信主義で扱われ、郵送の場合、9月30日までの通信日付印が必要です。
令和5年10月2日から令和11年9月30日までの間に登録を受けたい場合は、登録日を指定できます。登録希望日(提出日から15日以後の登録を受ける日を指定する)までに登録申請書の提出が必要となります。例えば、令和6年1月1日に登録を受けたい場合は、15日前の令和5年12月17日までの提出が必要です。
なお、免税事業者が課税事業者となる場合は、本来、課税事業者選択届出書の提出が必要ですが、経過期間中(令和5年10月1日~令和11年9月30日)については、登録申請書の提出のみで手続きが終了し、課税事業者選択届出書の提出は不要です。

登録しないと生じる不利益

免税事業者がインボイス登録をしない場合、販売先は仕入税額控除できなくなる(経過措置あり)ので値引きを要求され、契約を打ち切られるリスクが生じます。免税事業者も仕入先に支払う原価や経費に係る消費税額を自己負担することとなります。

取引条件を改定して消費税を転嫁する

消費税は、本来、消費者が商品やサービスの提供を受けて負担した税額を事業者が納付する制度であり、事業者は取引価格に消費税を転嫁する仕組みとなっています。そこでインボイス発行事業者となる機会を利用して取引先と取引条件の改定交渉を行い、消費税を販売価格に転嫁することが必要となります。
国はインボイス制度導入の円滑化のため経過措置を設けており、売上に係る消費税について最初の3年間は、消費税の負担を2割に減じています(税率10%×20%=実質税率2%)。また、免税事業者からの仕入れに係る消費税について最初の3年間は、仕入税額の80%、次の3年間は50%部分を仕入税額控除できます。この期間に契約条件の改定交渉を行い、消費税を価格に転嫁して本来の制度と整合させましょう。

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