株式会社の役員の任期と手続き

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


令和7年分の確定申告の申告期限は本日となります。
提出期限に間に合わない場合、使えない特典があることもありますので、ご注意ください。

株式会社では会社法で役員の任期について定めています。
原則は2年になりますが、非上場の譲渡制限会社では定款により役員の任期を最大で10年まで設定することが可能です。
では、任期が来たらどうすればいいでしょうか。

現在の役員と同じ人が続いて役員になることを重任と言います。それに対し、一度役員ではなくなった人が再度役員になることを再任と言います。
役員が変更にならなくても法律上では「役員の任期が終わり、新たに選ばれた」という扱いになるため、重任登記が必要です。
任期の数え方は、「選任後××年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結時まで」と数えます。そのため、選任された日からちょうど××年後ではないことから、タイミングにより実質的な任期が短くなることがあります。
定時株主総会で役員の選出が終わりましたら議事録に記載をしていただき、2週間以内に法務局へ登記申請をすることを忘れないようにしてください。

役員の任期を10年にしている会社も多いと思いますが、任期が長い分忘れる可能性もあり、実際に期限を忘れるケースも多数あります。
最後の登記から12年放置しますと、実際に事業をしていても法務局により強制的に解散(みなし解散)をさせられるケースもありますので、お気を付けください。

なお、役員の任期があるのは株式会社のみのため、有限会社や合同会社では重任登記の必要はございません。

ご不明な点等ございましたら、弊事務所担当者へお気軽にご相談ください。


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