ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2020-09-07
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決算で赤字を黒字にできる??

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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コロナ禍など、売上不振で資金繰りが厳しくなると金融機関の融資に頼ることになります。直近の決算書が赤字だと融資が厳しくなるので何とか黒字にしたいという相談を受けることがあります。中小企業は税法が会計処理の基準になるので、それに準じた会計処理で赤字を減額することは可能です。減価償却費は法人については税務上の限度額以内であれば認められるので減額が可能です。また決算時の債務の計上については発生ベースが原則ですが、キャッシュベースも認められます。8月決算で、8月仕入れ代金を9月末に支払う場合、発生ベースだと8月の損金になりますが、キャッシュベースだと9月の損金になります。但し架空売上の計上等粉飾決算を行うと金融機関から後日訴えられることもありますので気をつけましょう。

新型コロナウイルス感染症~特別利子補給事業について~

事業概要

本事業は、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務(危機対応融資)」等の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った方のうち、一定の要件を満たす方に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現するものです。
日本公庫、沖縄公庫、商工中金、日本政策投資銀行の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った中小企業者・小規模企業者等のうち、以下の売上高要件を満たす方を対象とします。

対象者

1. 小規模企業者(個人事業主)の売上高要件はありません。
2. 小規模企業者(法人事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少している方。※1
3. 中小企業者等(上記1、2を除く事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少している方。※1
※1 売上高減少率の考え方
業歴が1年1か月以上か未満かによって、売上高減少率の算出方法は異なります。また、業歴1年1か月以上であっても、1年以内に店舗拡大した方など、前年や前々年の売上高との比較が馴染まない方は、業歴1年1か月未満として売上高減少率の判定をすることができます。

申請方法と締め切り

申請書類に必要事項をご記入の上、事務局宛て専用封筒にてご郵送ください。なお、申請書類及び事務局宛て専用封筒は、順次、貸付を受けた金融機関等から交付・郵送されます。令和3年12月31日が締め切りです。

 

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