ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2019-04-08
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法人向け定期保険による節税封じ

いつもお世話になっております。
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ここ数年法人が経営者向け定期保険に節税目的で加入するケースが増加。これは行き過ぎた節税だとして保険会社が金融庁に呼び出され、3月以降同種保険はほとんど販売停止になりました。具体的には、決算前に年払いで全額損金になる定期保険に加入。その後毎年保険料を支払い5年から10年後に解約する。解約返戻金は支払保険料の9割前後となるものも。この解約金は全額益金になります。なので節税というよりも課税の繰り延べというのが正しい表現です。途中で赤字決算になりそうな期に解約して赤字を消すことができます。4月以降は、支払保険料の2分の1が損金になる定期平準保険でリスクヘッジと退職金の積立を行うのが王道に戻るのでしょうか。

消費税改正に向けた住宅ローン控除周辺の改正

住宅ローン控除は平準化を目指し改正

消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅ローン控除についての改正が行われます。
 2019年10月から20年12月までに入居する住宅で、消費税が10%となる住宅については、控除期間が現行の10年から13年に延長されます。
●1~10年目 住宅ローン年末残高×1%
(※最大40万円)
●11~13年目 次のいずれか少ない金額
①住宅ローン年末残高×1%
②取得価額(※最大4000万円)×2%÷3
※長期優良住宅等の場合:50万円・5000万円

「すまい給付金」も拡大

 住宅ローン控除は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税と併せて消費税率引上げによる負担軽減を図るのがすまい給付金です。
 このすまい給付金についても、消費税増税に併せて、給付額の上限引き上げと適用となる収入帯の増加が予定されています。
配偶者控除ありのモデルケースの場合、消費税8%の場合は給与収入で425万円以下の場合、30万円の給付が受けられましたが、10%の場合は給与収入が450万円以下の場合は50万円の給付が受けられます。また、10万円の給付を受ける場合で見ると8%時は510万円以下だったのが10%では775万円以下となります。なお、給付を受けられるかどうかは都道府県民税の所得割額で判定されるので、ふるさと納税等で税額を減らしていると、さらに有利な条件で給付が受けられる可能性があります。

さらにポイント制度も新設

国土交通省は、「良質な住宅ストックの形成」をめざし、消費税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、商品等と交換できるポイントを発行する「次世代住宅ポイント制度」も開始予定です。 この制度は「環境」「安全安心」「健康・高齢者」「子育て・働き方」に資する住宅の新築やリフォームが対象となり、上記に資する商品を貰える予定となっていますが、今のところどんな商品が貰えるかは、まだ公表されていないようです。

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