ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2025-04-07
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消費税の振替納税について

春のように暖かくなったと思えば、冬のように肌を刺す冷たい風が吹いたりと気温の変化が大きい日が続いています。
くれぐれも体調には気を付けて生活していきたいですね。

今回は先月ご協力いただきました確定申告の納付についてお伝えしたいと思います。

事前に口座振替の登録をしていらっしゃる方につきましては
所得税:令和7年4月23日(水)
消費税:令和7年4月30日(水)
にお引き落としとなりますので、前日までに残高のご確認をお願いいたします。

お引き落としができなかった場合、納付書でのご納付に切り替える必要がございます。
その場合、法定期限(所得税は令和7年3月17日(月)、消費税は令和7年3月31日(月))から
ご納付日までの延滞税が発生いたしますのでご留意くださいませ。

近年では申告書のオンライン提出やキャッシュレスでの納付件数が増えてきています。
法人・個人を含めてキャッシュレス納付の割合は令和5年度で39.0%となっており
令和元年度の25.6%から13.4ポイントも増加しています。

インターネットバンキング、口座振替、クレジットカードなど様々な方法がございます。
金融機関の窓口へ行ってご納付する時間が作れないという方にお勧めですので
気になる方は、弊社担当者までお問い合わせくださいませ。

税金よもやま話
住民税額は地域によって違う?

税理士にあまり馴染みのない個人住民税

税金には国税と地方税があり、個人住民税は都道府県・市町村の住民に課税するものです。身近な行政サービスは市区町村や都道府県によって提供されているものが多く、地方税はそのサービスをまかなうためのお金です。会計事務所目線で個人住民税の印象を申し上げますと、年末調整では所得税、確定申告でも所得税、と所得税のことばかりを扱い、個人住民税は所得税の所得を基に「役所がほぼ自動的に計算してくれるもの」ですから、あまり馴染みがないのが正直なところです。
 この個人住民税の「均等割」や「所得割」については、自治体が税額や税率を設定できるのをご存じですか?

均等割の超過課税

均等割とは所得が非課税限度額を上回る方に負担を求めるものです。身近な行政サービスをまかなうという性格上、個人住民税の基礎的なものとしての位置づけのため、所得が多い人ほど多く払う性質の所得割とは異なり、定額の負担となっています。標準税率(年額)は年間で市町村民税が3,000円、道府県民税が1,000円ですが、実際には国税の「森林環境税」が1,000円上乗せで徴収されます。
 基本は4,000円となっていますが、条例等による府県や市独自の上乗せを行う自治体が多数あります。主に森林や水源等の自然環境を守る名目で上乗せ徴収が行われていますが、神戸市は少し特殊で「認知症神戸モデル」という、認知症の診断助成や事故救済などの費用負担のため、個人市民税均等割額を年間400円上乗せして徴収しています。

所得割の変更

所得に対する税額についても、条例により税率を変えることが可能です。有名なのは名古屋市で、標準税率は8%ですが、条例により7.7%へと減税されています。

税額だけを見ることなかれ

税額が異なるからといって一概に良し悪しは言えず、例えばごみ袋の値段や粗大ごみの回収費用等にも自治体間で地域差が存在します。治安の良さ・病院へのアクセス・交通の利便性など、歳出面での格差の方がむしろ目立つ昨今ではないでしょうか。

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