源泉徴収事務及び退職所得に関する変更について
発行: 2026.01.26
/いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
月も半ばを過ぎ、正月の挨拶をすることも減ってきました。
年末調整も計算・納付も終わられて一段落されている頃ではないでしょうか。
さて、令和8年より、源泉徴収事務において大きな変更がございます。
1.源泉徴収税額表(月額表)の改正
これまで、扶養親族がいない方であれば、月額88,000円未満は所得税がかからないとされていましたが、税制改正により、この金額が引き上げられます。
具体的には扶養親族がいなく、その会社がメインで働いている(源泉所得税の計算を「甲欄」でしている)場合、月額105,000円未満は所得税がかからなくなります。
昨年と同じ所得税額で計算をされている方につきましては、国税庁HPにあります「令和8年分 源泉徴収税額表」を参照ください。
2.退職手当等にかかる重複機関の調整範囲の拡大
これまで退職手当等を受け取る年の前年以前4年以内で他の退職手当等を受け取っており、勤続期間が重複している場合には重複分の調整が必要でしたが、今年1月1日以降は4年ではなく9年に拡大されることになりました。
それに伴い、法定調書合計表での退職所得の源泉徴収票の提出範囲の変更や書類の書式変更等がありますので、該当される方はご注意ください。
最後になりますが、弊事務所で確定申告をされる方につきましては、確定申告のご案内を送らせていただいております。
期限内に間違いのない申告をするために1月末までの返送をお願いしております。よろしくお願いいたします。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

