ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-11-13
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源泉徴収票って何に使うの?

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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皆さんは源泉徴収票をどうされていますか?

サラリーマンの方(社長を含む)は毎月給与を貰っています。その年間の集計と年末調整での結果が集約されたものが源泉徴収票です。
A5(コピー用紙の半分のサイズ)に多くの重要情報が記載されており、12月もしくは1月に手元に届きますが、そもそもこの書類って何に使うの?記念品?と思いませんか。
源泉徴収票とは、ご自身の収入を証明する書類になり、転職された際には前職の収入の証明書類として年末調整書類と一緒に提出をすることにより、収入・社会保険料・源泉所得税が合算されます。
そのため、ご自宅を購入される際の融資審査や確定申告、住居の賃貸借契約をする際の収入の証明等に使われます。また、保育園への入園の際には保護者が就労している必要があるため、就労・収入の証明書として使われます。
そのような源泉徴収票ですが、前年のものを失くしてしまった、他で提出してしまって残っていないということも多々あると思います。その際には会社の経理・総務等へ再発行を依頼してください。

年末調整等何かご不明な点がございましたら、弊事務所担当者までお気軽にご連絡ください。

明示すべき労働条件の追加
~就業場所や業務内容など~

労働条件の書面による明示義務

2024(令和6)年4月から、職業安定法施行規則の改正により、労働条件の書面明示事項が追加されます。
 労働基準法第15条で「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めており、労働条件が事実と異なる場合、労働者は契約を即時解除することができます。
 さらに、労働基準法施行規則第5条で、明示すべき労働条件と書面で明示しなければならない事項が定められており、労働条件通知書や労働(雇用)契約書等での明示(電子メール等も可)が求められています。

書面による明示が追加される項目

書面による明示が追加される労働条件は、下記の3項目です。
 ①就業の場所
 ②従事すべき業務の内容
 ③契約更新上限の通算契約期間の上限と更新回数の上限(有期雇用契約のみ)
 ①と②の就業場所と業務内容については、従来は「雇入れ直後」のみで十分でしたが、それぞれ「変更の範囲」を追加することが必要になります。
例えば、転勤の可能性がある場合、国内や海外を含めた転勤の可能性がある地域を示す必要があり、採用時の業種以外に異動する可能性があれば、その範囲を示す必要があります。
 ③の通算契約期間の上限や更新回数の上限の明示により、事前に契約可能期間や回数の上限を明確にしなければなりません。
なお、通算契約期間が5年を超える雇用契約期間中に、有期雇用契約者が無期転換を希望すれば、従来通り期間の定めのない雇用契約に変更しなければなりません。
 

今から準備が必要です!

来年4月以降に入社する方から適用されますので、今から改正に対応した採用活動が必要です。入社時に示された就業場所や業務内容が採用活動時の説明と異なれば、労働者による一方的な即時解除も認められ、せっかく採用できた方から入社を拒否されるリスクもあります。

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