発行:2025-09-22
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特定親族特別控除の創設と源泉徴収票の様式変更
いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
9月も半ばを過ぎましたが、まだまだ暑い日が続いています。昔から「暑さ寒さも彼岸まで」と言われていますが、今年の秋の彼岸は20日から26日なので、そろそろ残暑も終盤なのかもしれません。
秋は「スポーツの秋」「読書の秋」「食欲の秋」「芸術の秋」等が挙げられますが、食欲の秋以外については気候が過ごしやすく集中力や生産性が向上しやすいからが理由のようです。
令和7年度税制改正により特定親族特別控除が創設されました。
従来19歳以上23歳未満で合計所得金額が48万円以下の方は特定扶養親族として所得税で63万円の控除がありました。これが今回の税制改正により合計所得金額が58万円以下に改正がされます。また、従来上記金額を超えた場合には扶養控除額が0円になっていましたが、配偶者特別控除と同じように扶養控除額が段階的に減少していくことになります。この特定親族特別控除は合計所得額が58万円を超える123万円以下の方が該当します。給与のみの方であれば、123万円以下は扶養控除(特定扶養親族)、188万円以下は特定親族特別控除が適用されます。
そのため、12月以降の源泉徴収票では、特定親族特別控除の人数を入れる欄及び特定親族特別控除の額を記載する欄が新たに設けられることとなります。
11月までに退職等により源泉徴収票を受け取る方は従来のものも利用可能となりますが、12月以降は変更となりますため、お気を付けください。
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