ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2019-08-26
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生産性の向上に日報あり

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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 先日テレビ番組で秋田県が全国学力テストで常に上位の理由について放送しているのを見ました。生徒は1行日記をつけます。その日やったことを書きます。タイトルを考えて書きます。日時を書きます。これは毎日の振り返りの習慣づけになります。小学校低学年では1行しか書けなかった子供が高学年になるとちゃんとした文章が書けるようになるそうです。

 これをビジネスに置き換えると、毎日その日やったことを日報につけることで、その日気が付いたこと、反省点等々の振り返りができます。作業毎に時間をつけることで時間管理の意識が高くなります。一日の仕事の目標が明確になります。

 同業の名古屋の会計事務所はこれを徹底することで、中長期で業績を伸ばしました。現在我が社もその日報システムを利用しています。成果は如何に??

10月から適用されるマイホームの特例 
消費税増税と住宅関連制度

いよいよ本年10月からの消費税率引き上げが迫ってきました。税率引き上げの影響の大きい住宅については、税制上の対策だけではなく、税制以外の対策も取られています。

住宅についての税制上の対策措置

(1)住宅ローン控除等の拡充(所得税)
 消費税率10%の適用を受ける住宅の取得等については、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅ローン控除の適用期間が10年間から13年間に延長されます。
(2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡充(贈与税)
 直系尊属からの贈与により取得した住宅取得等資金で一定の要件を満たすものについては、非課税限度額までの金額について贈与税の課税価格に算入されません。従来の非課税枠は最大1,200万円でしたが、消費税率10%の適用を受ける住宅については、非課税枠が最大3,000万円まで拡充されています。

税制以外の対策措置

(1)すまい給付金の拡充
 すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。消費税率が8%に引き上げられた平成26年4月にスタートした制度で、最大30万円給付されるものでした。本年10月の消費税率10%への引き上げ後は、最大給付額が50万円まで増額されます。
 新築・中古、住宅ローンの利用の有無にかかわらず給付が受けられますが、収入(都道府県民税の所得割額)によって給付額が変わる仕組みとなっています。
(2)次世代住宅ポイント制度の創設
 次世代住宅ポイント制度とは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをした人に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
 住宅の新築(貸家を除く)の場合、1戸あたりに発行されるポイントの上限は35万ポイント、住宅のリフォーム(貸家を含む)の場合、1戸あたりに発行されるポイントの上限は30万ポイントです。

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