ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-03-13
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申告期限を過ぎて確定申告した場合

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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毎年3月15日は所得税確定申告期限のためこの時期は弊社職員も最後の追い込みで頑張っております。
今回は申告期限を過ぎて申告した場合の主なデメリットについてご案内させていただきます。

①加算税、延滞税が課される

加算税は原則として納付すべき税額に対して50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額となります。
なお税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合にはこの加算税が5パーセントの割合を乗じて計算した金額に軽減されます。但し期限後申告であっても次の要件をすべて満たす場合には加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

一定の場合とは、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に加算税を課されたことがなく
   かつ期限内申告をする意思があったと認められる場合の加算税の不適用を受けていないこと。

延滞税は法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて一定の割合により課税されます。

②青色申告特別控除65万円の適用が受けられなくなる

青色申告65万円特別控除の適用要件を満たしている事業者の場合でも
期限内に申告書を提出しなければ65万円控除の適用が受けられません。
期限後に申告した場合10万円の控除となります。

現在新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、
所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより期限延長が認められておりますが
あくまで新型コロナウイルス感染症の影響であることが適用条件となっておりますのでご留意ください。

ゼロゼロ融資の債務負担軽減
コロナ借換保証制度

ゼロゼロ融資の返済が2023年から本格化

 新型コロナウイルス感染症の拡大で売上が減った企業を支援するための融資で、実質無利子・無担保で融資が受けられたことから「ゼロゼロ融資」と呼ばれた支援策は2022年9月に終了しています。
ゼロゼロ融資を受けた場合の据置期間は5年以内ですが、3年前後で設定した中小企業が多いようで、2023年夏ごろから返済が本格化すると見られています。
 しかしながら現況を鑑みると、コロナの影響の長期化だけでなく、原材料費高騰での物価高など、多くの中小企業が厳しい状況にある中、積みあがった債務の返済負担は重くのしかかっています。
 国は一定の要件を満たした中小企業者が金融機関との対話を通じた「経営行動計画書」を作成した上で、金融機関の伴走支援を受けることを条件にした、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる「コロナ借換保証制度」を2023年1月10日より開始しています。この制度は2021年4月1日より開始された「伴走支援型特別保証制度」の適用要件を緩和したものとなっています。概要や要件を確認してみましょう。

コロナ借換保証制度の概要

保証限度額:1億円(民間金融機関のゼロゼロ融資上限額である6,000万円を上回る額)
保証期間:10年以内
据置期間:5年以内
金利:金融機関所定
保証料(事業者負担):0.2%等(補助前は0.85%等)
その他:100%保証の融資は100%保証での借換えが可能

金融機関の協力が必要です

コロナ借換保証の適用要件は、
①セーフティネット4号か5号の認定
②売上高が5%以上減少
③売上高総利益率/営業利益率が5%以上減少
のいずれかです。
 また、上記適用要件に加えて、金融機関による継続的な伴走支援と経営行動計画書の作成が要件となっています。

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