ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-10-18
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監督指導による賃金不払残業の是正結果について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、2020年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果についてお話いたします。

令和3年9月に厚生労働省により公表された是正結果によると、令和2年4月から令和3年3月までの不払割増賃金が合計100万円となった事案が1,062企業、そのうち1、000万円以上となった事案が112企業あるとのことです。

労働時間記録をせずに勤務している労働者がいたために生じた事案や、退勤処理後に勤務している労働者がいたために生じた事案などが、事案として挙げられていました。

これらは、事業規模の大小に関係なく起こりうる問題です。
皆様も、一度、自社の労働時間管理体制や、給与計算方法が適正であるか、見直してはどうでしょうか?

ご相談の際は、弊社担当者や顧問社労士へお願いいたします。

テレワークの労働時間管理

テレワークでも労働時間の考え方は同じ

基本的には以前と同じ労働時間制度を使うようになるでしょう。1日8時間、週40時間制のスタンダードで固定的な労働時間制を敷いていたならそのままでよいし、今までフレックス制度や裁量労働制を適用していたら導入後もその制度を適用してもよいのです。ただ、通勤時間がなくなるとこれらの制度は変更される場合があるでしょう。

テレワークの勤怠管理

労働時間管理では「テレワークの勤務開始と業務終了が把握しにくい、休憩時間がとりにくい」などを懸念する場合があるかもしれません。ルール決めをしておけば勤務中か離席かわかりやすくなります。
① 始業時
業務開始時に「業務を始めます」という開始報告メール、チャットツール、電話等所定の方法で行います。
② 休憩時
休憩開始時に「休憩に入ります」という報告メールをします。
③ 休憩終了時
休憩終了時に「休憩終了します。業務に戻ります」というメールをします。
④ 業務終了時
業務終了時に「業務を終了します」という終了報告をメールでします。
近年は社員が勤怠打刻をスムーズに行えるようなクラウドのシステムもあります。

中抜け時間の取り扱い

在宅勤務で子供の送迎があったり病院などへ連れて行ったりと、私用で就業中に外出等があった場合は賃金支払いの対象外ですが、賃金カットでなく、始業終業の繰り上げ繰り下げで1日の所定労働時間は満たすことを認めている企業も多いようです。中抜けの際も連絡メールするようにルール決めは必要です。

時間外労働の取り扱い

在宅勤務では長時間労働になりやすい要素があります。夕食後に仕事を再開したり休日でも仕事をしたり、オンとオフの区別がつきにくくなりがちです。目に見える成果を上げたいと頑張って長時間になる場合もあるようです。このため一定のルール(時間外にメールの送受信を控える、アクセスの制限、残業の申請等)が必要になるでしょう。従業員の健康面と割増賃金のコストに留意しましょう。

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