相続時のインボイス登録について
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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令和5年度税制改正大綱により、令和5年10月1日にインボイスの登録を受けるための申請期限が令和5年の9月30日までとなりました。
期限について少し余裕ができましたが、インボイスについては気を付けなければならない事項が日々発見されております。
そこで今回は、相続時の際に気を付けなけばならない事項に関してご紹介いたします。
免税事業者である相続人が、相続により被相続人の事業を承継した場合には、現行通り次の判定で納税義務を判断します。
・相続があった年
その年の被相続人の基準期間における課税売上高>1,000万円
・相続の翌年、翌々年
その年の相続人の基準期間における課税売上+被相続人の基準期間における課税売上>1,000万円
インボイスの登録に関しては上記の納税義務とは別で判断するため、相続人が必要であれば決められた期間内に新たにインボイスの登録を行う必要がございます。
そのため下記の流れをご確認ください。
・適格請求書発行事業者の死亡届出書の提出を行う。
・死亡した日の翌日から4か月間は、被相続人のインボイス番号を使用できるみなし登録期間がある。
・みなし登録期間中にインボイスの登録申請を行う。
併せて通常通り、死亡時から4か月以内に被相続人の準確定申告の提出が必要です。
他にも死亡時には様々な手続きが必要となりますので、登録忘れがないようにご注意いただければ幸いです。
税金よもやま話
所得税の歴史
所得税は「申告納税制度」
所得税は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行い、税額が確定して自らが納税します。これを「申告納税制度」と言います。対して行政機関の処分により税額を確定する方法を賦課課税制度と言います。地方税ではこの方法が一般的です。
実は国税でも、戦前は賦課課税制度が採用されていました。どんな方法だったのか、所得税の歴史と併せて見てみましょう。
創設初期の所得税
所得税の創設は明治20年(1887年)。創設当初は国税の収入の1%~2%程度にすぎませんでした。ちなみに令和2年度の税の内訳を見てみると、国税の収入の約30%が所得税です。当時の所得税は年間所得金額300円以上の人のみを対象としており、納税者の0.3%しかいなかったため「名誉税」と呼ばれることもあったようです。
個人所得にのみ課税されていた所得税ですが、民間企業の増加に伴い、明治32年(1899年)に所得税の大改正が行われ、法人所得にも課税されることになりました。また、所得税の事務を管轄する税務署(税務管理局)は明治29年に誕生しています。
所得調査委員会が所得を決定
明治20年から昭和22年までの個人所得税は、納税者が所得高を申告すると、税務署が標準率をもとに一律に推計した数値を基本として所得金額を算出し、その後「所得調査委員会」が地域や納税者の実情に応じて勘案、所得金額を決定するというプロセスでした。この方式は課税の公平感が少なく、委員会が納税者ごとの斟酌交渉の場となることもあり、批判もあったようです。
また、大正時代には会社企業の発達がめざましく、勤労所得者が増加したため勤労所得控除が採用されました。現在も名前が残っている扶養控除、生命保険料控除等も大正時代に導入されたものです。
昭和22年に申告納税制度が開始
戦後の昭和22年(1947年)、所得税及び法人税に申告納税制度が導入されました。当初の確定申告期限は1月末日、昭和26年の改正で2月末日に延長され、昭和27年分から、現在と同じ3月15日となりました。
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