ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2018-02-05
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相続税対策を行った税理士法人に約4億円の損害賠償金の支払命令

最近我々業界の話題はこの表題の判決です。ある会社の経営者Aは会社への役員貸付金が10億円あり、このままだと相続税が約7億円かかると金融機関に言われ、顧問税理士法人Zに相談。Zから「この貸付金(他人資本)を現物出資して資本金(自己資本)に振り替えれば(いわゆるDES)自己資本には繰越欠損金が10億円あり、これと相殺され自己資本はゼロとなり株式の評価額もゼロになる。相続財産は10億円からゼロになる」という提案がありAはこれを実行。ところがその後税務上DESを実行した場合、債権の額面金額と時価の差額が債務免除益になるが、このケースでは増資前の株式の時価がゼロであり、資本金になる部分はゼロ、10億円はまるまる債務免除益として約4億円課税されることに。Aの相続人はZよりこの説明がなされなかったことを理由に損害賠償請求。地裁判決が表題です。会社への貸付金が多くある経営者の方ご相談ください。

留学生と資格外活動許可
有名ラーメン店で

有名ラーメン店の「一蘭」で、留学ビザを持つベトナム人が違法に働いていたとし、関係先として大阪市の店舗と福岡市の本社が警察の捜索を受けたとのニュースがありました。
そもそも留学生は留学ビザを持って日本に滞在しているわけですが、このビザでは原則的に就労が許可されていません。しかし、「資格外活動許可」というものを取得すると、1週間につき28時間までのアルバイトが許可されるため、留学生のほとんどがこの資格外活動許可を得てアルバイトをしています。
許可を得ていればアルバイトができるはずなのに、なぜ今回のようなニュースに発展したのでしょうか。

 

資格外活動許可と留学ビザの関係

留学生の資格外活動許可では、留学生が学校に在籍していることを前提に許可されるものであり、在学期間中のみアルバイトが許されます。つまり、何らかの理由で学校を退学したり、卒業したりすると、資格外活動許可は当然無効になってしまうのです。
今回の「一蘭」の件でも、アルバイトをしていた留学生が専門学校を除籍処分になっていたにもかかわらず、その事実を申告せずに勤務し続けたため、不法就労状態になってしまったようです。

 

期間が残っていてもアルバイトはできない

このように、たとえ留学ビザの期間が残っていても、学校に在籍しなくなった場合はアルバイトができないことになります。しかしながら、学校を卒業して就職活動を継続している場合など、他のビザに切り替え、改めて資格外活動許可を取得できるケースもあります。
いずれにしても、学校に所属しなくなった以上、そのままの状態でアルバイト雇用を続けることはできません。雇用主としては、留学生が退学した、卒業したといったことが発覚した場合、速やかに出勤を停止するなどの対応が求められますので、注意が必要です。

 

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