確定申告が遅れた場合に何が起きるか
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いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
先週より確定申告の提出が始まりました。
今年は税金を現金やクレジットカードで納付の方は所得税が3月17日、消費税は3月31日が納付期限になりますので、忘れずに納付をお願いします。なお、振替納税(口座からの引き落とし)の方につきましては、1か月程先になり、所得税が4月23日、消費税が4月30日となります。
もし納税地を異動された方で振替納税を継続したい方がいらっしゃいましたら、第一表左上にあります「振替継続希望」に〇をつけますと、税務署が変更になりましても振替納税を継続することが出来ます。
さて、そんな確定申告ですが、巷で言われています「2月16日~3月15日」という日付は、青色申告場合の申告期間となります。
では、申告が間に合わなかった、もしくは納付を忘れた場合はどうなるでしょうか。
まず、申告が間に合わなかった場合ですが、こちらは無申告加算税がかかります。税率は原則15%、更に50万円を超えた部分には20%がかかりますが、税務調査前に自主的に提出した場合には5%に下がります。
次に未納付の場合にかかるのが延滞税です。令和6年の場合、納期限の翌日から2か月が経過する日までは年2.4%、それ以降の場合は年8.7%となっており、日割りで計算がされます。そのため、納付を忘れていたのに気が付きましたら、すぐに納付するようにしてください。
その他、青色申告特別控除等の特例制度は期限内申告が要件になっているものもあり、期限後になった場合は適用できないこともありますので、忙しい時期ではありますが、期限内に申告・納付をするようにしてください。
ご不明な点等何かございましたら、弊事務所担当者までお気軽にご相談ください。
出生後休業支援給付金(育休中も手取り
は10割)・育児時短就業給付金の創設
令和7年4月1日より67%→100%に
雇用保険の育児休業給付金は広く知られていますが、2022年10月創設の「出生時育児休業給付金」はご存じの方が少ないかもしれません。「産後パパ育休」といって子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間に4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための育休を取得した被保険者である男性が対象になります。この産後パパ育休は従来の育児休業給付金と同じ給与の67%相当が支給されます。
この度この率を上げ100%を補償する「出生後休業支援給付金」が創設されます。
これにより育休中の収入減をカバーし、特に男性の育児休業を促進することを目指しています。
要件・支給額
子の出生直後の一定期間に両親ともに(配偶者が就労していない場合は本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に出生時育児休業給付金または育児休業給付金と合わせて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。ポイントは出生直後に夫婦そろって育児休業を取得することです。夫婦2人分とも支給されますし、育児休業中は申し出により健康保険料、厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。また、育児休業と給付金は非課税です。よって休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取りの10割相当の手取りとなります。ただし休業開始時賃金日額には上限額があるのでご留意ください。
申請手続き
出生後休業支援給付金の支給申請は原則として出生時育児休業給付金、育児休業給付金と併せて同一の支給申請書を用いて行います(別途申請も可能ですが他の給付金の後になります)。
育児時短就業給付金の創設
現在は育児のため短時間勤務制度を選択し賃金が低下した労働者に対する給付制度はありませんが、4月より「育児時短就業給付金」が創設され賃金低下分をカバーできるようになります。
対象は2歳未満の子を育て時短勤務を利用している労働者、支給額は時短勤務中の各月に支払われた賃金額の1割、条件は時短勤務開始前の2年間に12か月以上雇用保険の被保険者であることです。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。