確定申告での収入の申告漏れにご注意ください

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


確定申告では、原則として全ての収入を申告する必要があります。申告期限後に漏れが発覚すると、本来の税金に加え、延滞税(年2.8%〜9.1%)や加算税(10%〜55%)といったペナルティが課される可能性があるため、注意が必要です。

特に以下の収入がある方は、申告が必要ないか改めてチェックしましょう。

1.副業・ネット関連の収入(雑所得など)

インターネットを通じた多様な活動による利益は、事業所得に該当する場合を除き、原則として「雑所得」として申告が必要です。
①シェアリングエコノミー:ウーバーイーツ等の配達代行、民泊、カーシェア、自宅の時間貸し。
②ネット販売・転売:フリマアプリやオークション、アフィリエイト、ドロップシッピング。 ※生活に通常必要な不用品の売却は非課税
③コンテンツ配信:動画配信、アプリ作成、有料メルマガ。
④その他:原稿料、講演料、太陽光発電の売電収入、ギャラ飲み。

2.金融・資産運用に関する収入

①暗号資産・FX:ビットコイン等の売却・使用益、FXの利益、外貨両替による為替差益。
②株主優待:受け取った優待品(雑所得)。
③資産の売却:金地金の売却、TOB(株式公開買付)等に伴う上場廃止後の株式売却。

3.一時的な収入(一時所得)

以下の合計額が特別控除額(最高50万円)を超える場合は申告が必要です。

①公営競技:競馬・競輪等の払戻金(※外れ券の購入費用は経費になりません)。
②保険金:生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金。
③ふるさと納税:謝礼として受け取った特産品(時価で計算)

4.留意点

①年末調整を受けた給与所得者で、それ以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要な場合があります。
②退職金について、通常は源泉徴収で完了しますが、医療費控除等で確定申告を行う際は、退職所得も併せて記載する必要があります。

令和7年分の所得税の申告・納付期限は令和8年3月16日(月)となっております。
個人事業主の皆様には、弊社担当者より確定申告のご案内を差し上げております。
余裕を持った確定申告資料の送付にご協力お願いいたします。


税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
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