確定申告で誤りやすいポイント

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


確定申告の準備はお進みでしょうか。
今回は、税務実務において特に判断を誤りやすい事例についてご紹介いたします。
「自分は大丈夫」と思いがちな項目ほど、思わぬ落とし穴があるものです。
適正な申告のために、ぜひご確認ください。

1.遺産分割協議が整わない間の不動産収入の申告

相続が発生し、遺産分割協議が完了していない(未分割)期間中に、賃貸不動産から生じた家賃収入の申告に関する事例です。
誤りやすい考え方 「未分割の期間中は法定相続分で申告しておき、後日、遺産分割協議がまとまったら、その分割結果(誰が取得したか)に合わせて、相続開始時に遡って申告内容を修正(更正の請求等)すればよい」と考えてしまう。

正しい取扱い 未分割の期間中に発生した家賃収入は、遺産とは別個の財産として、その期間の法定相続人が法定相続分に応じて確定的に取得したものと扱われます 。 したがって、後日遺産分割協議が成立し、特定の相続人がその不動産を取得することになったとしても、未分割期間中の所得の帰属には影響しません 。 つまり、過去に遡って申告を修正することはできず、未分割期間の所得は法定相続分通りに各相続人が申告・納税する必要があります。

2.不動産購入時の「固定資産税精算金」の経費計上

年の途中で賃貸用不動産などを購入した際に、売主との間で行う固定資産税の精算に関する事例です。

誤りやすい考え方 不動産の売買代金とは別に、引渡し日以降の期間に対応する「固定資産税相当額」を日割り計算して売主に支払った際、その金額を「租税公課」として、その年の必要経費に全額算入してしまう。

正しい取扱い 固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に課税される税金です 。 年の途中で売買が行われた場合に、買主が負担する「固定資産税精算金」は、あくまで私人間での売買代金の調整に過ぎず、税金そのものではありません 。 したがって、買主が支払ったこの精算金は、必要経費(租税公課)ではなく、土地や建物の「取得価額」に含める必要があります 。建物部分に対応する金額は、減価償却を通じて数年かけて経費化することになります。

3.配偶者控除等の判定と「退職金」

配偶者や扶養親族に退職金が入った年の判定ミスです。
誤った取扱い 配偶者の退職所得について、源泉徴収で課税が完結し確定申告不要を選択したため、配偶者控除の判定となる「合計所得金額」に退職所得を含めずに計算し、控除を適用した。

正しい取扱い 配偶者控除や扶養控除の判定における「合計所得金額」には、退職所得金額も加算する必要があります。 たとえ退職金について確定申告をしない(申告不要)場合であっても、控除対象になるかどうかの判定上は所得に含めて計算しなければなりません。 ※上場株式等の配当等で申告不要を選択した場合は、合計所得金額に含まれませんが、退職金は扱いが異なりますのでご注意ください。

当法人では、こうした最新の課税実務の傾向を踏まえ、適正かつお客様に有利な申告となるようサポートしております。
ご自身のケースで気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。


税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

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