ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-05-10
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確定申告後の納税について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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本日は確定申告後の所得税と消費税の納税についてご案内いたします。
通常3月15日である納付期限を口座振替依頼書を管轄の税務署へ提出することにより4月中旬に変更が可能です。
一か月後に納付となる為、資金繰り計画を組みやすいという利点がございます。

令和3年はコロナウイルス感染症の影響により口座振替日は以下の予定となっております。
所得税 5月31日(月)
消費税 5月24日(月)

その他にも住民税、事業税など納税が発生いたします。
納税の影響での資金繰りに不安がある場合にはミネルバ税理士法人までご相談ください。

 

テレワーク支援のための助成金創設

 

テレワーク導入による人材の確保

 

厚生労働省は4月1日、「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」を新設しました。良質なテレワークを新規に導入し、労働者の人材確保や雇用管理改善を行う中小企業を支援するものです。
支給の種類は、「①機器等導入助成」と「②目標達成助成」の2つがあります。①の機器等導入によってテレワーク環境を整備した上で、離職率を下げること(かつ離職率30%以下)ができた企業は、②の助成を受けることができます。
助成金の対象となるのは、以下の5つにかかる経費です。
① 就業規則・労働協約等の作成・変更
② 外部専門家によるコンサルティング
③ テレワーク用通信機器の導入・運用
④ 労務管理担当者に対する研修
⑤ 労働者に対する研修
③の機器に含まれるものは、ネットワーク機器、サーバー機器、WEB会議関係機器などです。PC、タブレット、スマートフォンの費用については支給対象外であることにご留意ください。
支給額は、「機器等導入助成」でテレワークを可能とする取組に要した額の30%、目標達成助成で20%に相当する額等。対象項目ごとに上限が設定されているなどの基準もありますので、詳細はリーフレットをご覧ください。
(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000766164.pdf)

 

導入のためのガイドライン

 

厚生労働省では、従来あったガイドラインについて改定を行っています。労務管理を中心に、書類のペーパーレス化や労災補償など、事業者が検討すべき事項の全体がつかめる内容となっています。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html)
テレワークは、コロナ対応という一時的なものではなく、働き方改革推進の観点からも推奨されています。従業員が安心して働ける環境を作るために、現状の振り返りから始めてみてはいかがでしょうか。

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