ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2017-01-30
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確定申告書にマイナンバーを記載しないと。。。?

いよいよ個人の確定申告の時期になって来ました。今回よりマイナンバーを申告書に記載することが必要になります。マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者本人の本人確認書類の提示または写しの添付(例:マイナンバーカード、通知カード+運転免許証)が必要です。

例外として、マイナンバーカードを利用して、自宅等のパソコンからe-Taxで送信する場合は、本人確認書類を別途添付する必要はありません。税理士に委任して電子申告する場合も同様です。

さてここからが本題ですが、マイナンバーを記載しないで申告したらどうなるのでしょうか。申告自体が無効になるのでしょうか。今のところ未記載に対しての法的ペナルティーはありませんので申告自体は有効です。現実的対応だと思います。

 

65歳超雇用推進助成金
平成28年10月にできた助成金

高年齢者の雇用の確保の為に定年引き上げ等の措置を実施した事業主に対して支給されるものです。今までにも似たような助成金はありましたが、今回は65歳までの継続雇用制度を導入していてさらに継続雇用の年齢を延ばしたり、定年を延長したりした事業所が次の様な措置を導入した場合に支給されます。
①65歳以上の年齢への定年引き上げ
・・・・・100万円
②66歳以上への定年の引き上げ又は定年の定めの廃止     ・・・・・120万円
③希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
ア. 66歳から69歳   ・・・・・ 60万円
イ. 70歳以上      ・・・・・ 80万円

支給の対象となる事業主

①雇用保険適用事業所の事業主である
②審査に必要な書類を整備・保管している
③審査に必要な書類を提出先の機関に提出提示、実地調査に協力する
④労働協約又は就業規則による次のいずれかを平成28年10月19日以降実施した
ア. 旧定年年齢を上回る66歳以上への定年の引き上げ、イ. 定年の定めの廃止、ウ. 定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
⑤ ④に定める制度を規定した際、社外の専門家に委託して費用を要した
⑥ ④に定める制度を就業規則に整備する
⑦ ④に定める制度実施から支給申請日の前日までにおいて、当該事業主に1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる

助成金が受給できない場合

①労働保険料を前年度まで納入していない
②支給申請日の前日から過去1年に労働関係法令違反をしている
③風俗営業、接待を伴う飲食業
④過去3年以内の不正受給
⑤過去に高年齢雇用安定助成金の定年引き上げ等の措置に関し支給を受けた
⑥その他

支給申請

支給申請は必要書類を揃えて、制度実施日の翌日から2ヶ月以内に各都道府県の高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出します。

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